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産前産後期間の国民健康保険税の免除(減額)制度について

担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/01/08

対象となる方

◎令和5年11月1日以降に出産した、または出産する予定の国民健康保険の被保険者の方

 ※妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む。)について対象となります。

免除の対象となる国民健康保険税

◎国民健康保険税のうち、被保険者の所得の額に応じて計算される所得割と、被保険者1人あたりで計算される均等割が対象となります。

 ※1世帯あたりで計算される平等割については、この免除の対象外です。

 ※すでに納付済みであっても、届け出いただくことで免除を受けることができます。

免除される期間

◎単体妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の前月から数えて4か月分が免除されます。

   例:令和6年2月出産予定 → 令和6年1月~4月分が、免除の対象になる期間。

◎多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から数えて6か月分が免除されます。

   例:令和6年4月出産予定 → 令和6年1月~6月分が、免除の対象になる期間。

※令和5年度においては、上記の期間のうち、令和6年1月以降の分のみ、免除の対象となります。

届出に必要なもの

◎この免除を受けるために、届出をお願いします。

 〇「産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書」

産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(PDF:204KB)

 〇母子健康手帳 など(出産予定日(または出産日)の確認ができるもの。)

※届出は、出産予定月の6か月前からすることができます。出産後に申請いただく場合は、速やかに届出をお願いいたします。

届出先

◎下の各課窓口へ、「届出に必要なもの」をご提出・ご提示ください。また、各課窓口で届出書の作成もできます。

 仁淀川町役場 本庁   町民課  (0889-35-1088)

             医療保険課(0889-35-1080)

        池川支所 池川地域課(0889-34-2111)

        仁淀支所 仁淀地域課(0889-32-1111)


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