メニューを飛ばして本文へ

所有者不明土地解消に向けた法改正 相続登記の義務化

担当 : 農林課 / 掲載日 : 2024/02/27

所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続により不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
なお、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは、法務省ウェブサイトを確認してください。


パンフレット

パンフレットはこちら(PDF:360KB)

相続登記に関する相談・お問い合わせ先

相続登記に関する相談は、法務局又は司法書士等にお願いします。

相続登記の制度や手続きに関するお問い合わせ

高知地方法務局

電話  088-822-3331(代表)

〒780-8509    高知市栄田町2丁目2番10号

 

具体的な相続に関する相談

高知県司法書士会総合相談センター
電話  088-825-3143 

〒780-0928   高知県高知市越前町2丁目6-25高知県司法書士会館

 

登記相談のご案内

法律相談のご案内


Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。



HOME > 所有者不明土地解消に向けた法改正 相続登記の義務化

PC版を見る

スマートフォン版を見る

PAGE TOP