○仁淀川町総合支所及び出張所設置条例

平成17年8月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所及び出張所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第34号で平成30年1月1日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

仁淀川町池川総合支所

仁淀川町土居甲916番地3

仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における池川町の区域

仁淀川町仁淀総合支所

仁淀川町森2552番地1

仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における仁淀村の区域

仁淀川町名野川出張所

仁淀川町名野川440番地

仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における吾川村名野川地区

仁淀川町長者出張所

仁淀川町長者乙2502番地4

仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における仁淀村長者地区及び泉川地区

仁淀川町総合支所及び出張所設置条例

平成17年8月1日 条例第8号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第8号
平成28年12月8日 条例第21号