○仁淀川町総合支所及び出張所設置条例
平成17年8月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所及び出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第34号で平成30年1月1日から施行)
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
仁淀川町池川総合支所 | 仁淀川町土居甲916番地3 | 仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における池川町の区域 |
仁淀川町仁淀総合支所 | 仁淀川町森2552番地1 | 仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における仁淀村の区域 |
仁淀川町名野川出張所 | 仁淀川町名野川440番地 | 仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における吾川村名野川地区 |
仁淀川町長者出張所 | 仁淀川町長者乙2502番地4 | 仁淀川町のうち、平成17年8月1日の町村合併の前日における仁淀村長者地区及び泉川地区 |