○仁淀川町町民バスの設置及び管理に関する条例
平成19年12月14日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、仁淀川町町民バス(以下「町民バス」という。)の設置及び運行管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の交通手段を確保し公共の福祉の増進に資するため、町民バスを設置する。
(管理)
第3条 町民バスの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町民バスの運営に関する業務
(2) 町民バスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民バスに関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(4) その他町長が指示した業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して第三者に委託してはならない。
(運行)
第5条 町民バスの運行は定期運行と定期外運行とする。
2 定期運行は別表1の路線において定期的に運行するものとする。
3 定期外運行は運行範囲を原則として町内に限り、次の各号のいずれかに該当する場合に運行するものとする。
(1) 町が主催又は共催する行事に必要な場合
(2) 町内の国、県又は町指定文化財の保存活動等に必要な場合
(3) その他、特に町長が必要と認める場合
(利用の制限)
第6条 指定管理者は公益上または管理上必要があると認められる時は利用を拒否することができる。また、利用中においては利用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金の納付)
第7条 利用者は、次項の利用料金を下車するまでに納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 定期運行の利用料金は、別表2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。
3 回数券によって利用料金を納付しようとする者は、別表第2に定める額を当該回数券発行と引き替えに納付しなければならない。
4 定期外運行の利用料金は無料とする。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金については法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 仁淀川町定期路線バスの設置及び管理に関する条例(平成18年仁淀川町条例第34号)は廃止する。
附則(平成29年3月10日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
路線名 | 運行区間 |
安居渓谷線 | 土居から大屋まで |
折尾線 | 土居から折尾まで |
坂本狩山線 | 楮原から寄合まで |
上名野川線 | 大崎から上名野川まで |
北川線 | 大崎・森から北川まで |
芋生野線 | 森から芋生野まで |
織合橋大崎線 | 大崎から大植まで |
東部線 | 森から大蕨まで |
狩山口線 | 大崎から狩山口まで |
森山線 | 森山から名野川まで |
別表第2(第7条関係)
区分 | 利用料金(1乗車あたり) | 回数券(12枚綴り) |
一般 | 200円 | 2,000円 |
高校生以下 | 100円 | 1,000円 |
備考 幼児(小学校入学前の者をいう。)は無料とする。
回数券はコミュニティバスと共通で利用できるものとする。