○仁淀川町創業支援事業費補助金交付要綱

平成27年3月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町創業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 この補助金は、発展性をもって仁淀川町内(以下「町内」という。)で起業する新規創業者に対して、予算の範囲内において補助金の交付を行うことにより、町内産業の振興、雇用の促進及び定住促進に寄与ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内で起業する新規創業者のうち次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。ただし、町長が特に認める者は、この限りではない。

(1) 町内に事務所を設置し、又は設置しようとしている者

(2) 町内に住所を有する者

(3) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者

2 前項に該当する者のうち次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。

(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。

(3) 仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であるとき。

(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

(補助率等)

第4条 補助事業の補助率は8/10とし、補助金交付額は100万円を上限とする。

(補助対象事業費)

第5条 補助対象事業費については、第2条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。ただし、事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(変更の承認)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

2 町長は前項の規定により提出された変更申請を審査し適当と認めたときは、様式第3号の2の補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(事務所の移転)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業完了後5年未満で廃業又は補助事業者若しくは事務所の住所を町外へ移転する場合には、補助金を全額返還しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日より施行する。

(平成28年5月18日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月17日告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に交付の決定がされた補助事業については、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

仁淀川町創業支援事業費補助金交付要綱

平成27年3月13日 告示第11号

(令和4年10月17日施行)