○仁淀川町障害者相談員設置要綱

平成24年3月6日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、身体・知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が身体・知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体・知的障害者地域活動の推進、援護思想の普及等身体・知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(資格)

第2条 相談員は、仁淀川町に住所を有し、人格識見が高く、障害者の福祉増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者相談員は身体障害者本人、知的障害者相談員は知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者とする。

(委嘱)

第3条 町長は、前条の資格を有する者のうち適当と認める者各1名に対し、相談員を委嘱する。この場合において、町長は、委嘱状(様式第1号)及び相談員証(様式第2号)を交付する。

(業務)

第4条 相談員の業務は、次に掲げるところによる。

(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な援助を行うこと。

(3) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害のある者に対する住民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、業務を行うに当たって、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱期間)

第6条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) その他町長が相談員にふさわしくないと認めた場合

(活動方法等)

第8条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

(1) 相談員は、その業務を行うにあたり、第3条により交付された相談員証を携行しなければならない。

(2) 相談員は、その業務にあたり、相談等の内容を記録、整備し、円滑な対応に努めなければならない。

(3) 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(4) 相談員は、関係機関が実施する各種研修会へ参加しながら、資質の向上と情報の把握に努めなければならない。

(活動報告)

第9条 相談員は、その活動の状況について、身体・知的障害者相談員活動実績報告書(様式第3号)に記載し、翌年度4月10日までに町長に提出しなければならない。

(報償費及び費用弁償)

第10条 相談員には、活動報償費として予算の定めるところにより支給し、研修会等への参加のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成17年8月1日条例第52号)の例による。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町障害者相談員設置要綱

平成24年3月6日 告示第16号

(令和4年3月17日施行)