○仁淀川町国民健康保険健康優良世帯表彰要綱

平成24年2月29日

告示第15号の1

(目的)

第1条 この告示は、仁淀川町国民健康保険に加入する健康優良世帯の表彰を行うことにより、被保険者の健康の保持増進に対する意識の高揚を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 表彰の対象となる健康優良世帯とは、次の各号に掲げる条件を全て満たすものとする。

(1) 表彰年度の前年度(以下「対象年度」という。)において、引き続き本町の国民健康保険の被保険者の属する世帯

(2) 対象年度において、被保険者の全員について療養の給付及び療養費の支給の実績がない世帯

(3) 表彰年度の10月1日現在において、国民健康保険税の滞納がなく、本町の国民健康保険の被保険者である世帯

(4) 対象年度において、世帯内の40歳以上の被保険者にあっては特定健診を受診していること。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、世帯内の国民健康保険被保険者1人につき2,000円を限度に予算の範囲内において、記念品又は仁淀川町商品券を贈呈することによって行う。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年3月1日より施行する。

(令和6年3月5日告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

仁淀川町国民健康保険健康優良世帯表彰要綱

平成24年2月29日 告示第15号の1

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成24年2月29日 告示第15号の1
令和6年3月5日 告示第17号