○仁淀川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月14日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会参加の促進を図るとともに、被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の条に掲げる用語の意義は、法、政令、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)に基づいて使用する用語の例による。

(総合事業の内容)

第4条 総合事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

現行の訪問介護相当サービス(訪問介護事業者によるサービス提供)

 第1号通所事業

現行の通所介護相当サービス(通所介護事業者によるサービス提供)

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

第1号訪問事業又は第1号通所事業が適切に提供できるようケアマネジメントを行う事業

(ア) 介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメントを行う。)

(イ) 介護予防ケアマネジメントB(介護予防支援の一部を省略したケアマネジメントを行う。)

(ウ) 介護予防ケアマネジメントC(事業利用の初回のみケアマネジメントを行う。)

(2) 一般介護予防事業

介護予防を推進し要介護状態になることを防ぐ事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(対象者)

第5条 前条第1号に掲げる事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)

(2) 町内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成11年厚生省令第36号)27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目(以下「基本チェックリスト(様式第1号)」という。)に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者

2 前条第2号に規定する事業の対象者は、65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者とする。ただし、住民主体の通いの場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取組むことを妨げるものではない。

(総合事業の実施)

第6条 第4条第1号に規定する事業は厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインについて」)に基づき実施するものとする。

2 第4条第2号に規定する事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

3 第1号訪問事業及び第1号通所事業は、仁淀川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に準じて、実施するものとする。この場合において、条例第32条第12号及び第15号の規定は、第1号訪問事業及び第1号通所事業の規定に準用する。

(報酬単価)

第7条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る報酬単価は別表のとおりとする。

(利用者負担額)

第8条 事業対象者の第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る利用者負担額については、前条で定める額の100分の10に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者の所得の額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定により算定した額をいう。)が、同第29条の2第2項の規定する額以上である場合(同条第3項に規定する場合を除く。)の者の利用者負担額については、前条で定める額の100分の20に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の所得の額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定により算定した額をいう。)が、同第29条の2第5項の規定する額以上である場合(同条第6項に規定する場合を除く。)の者の利用者負担額については、前条で定める額の100分の30に相当する額とする。

(支給限度額)

第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態に応じて、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分について法55条第1項の規定により算定した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を支給限度額とすることができる。この場合において、当該支給限度額は、要支援2の区分について法第55条第1項の規定により算定した額を超えてはならない。

(審査支払事務)

第10条 第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業(要支援認定を受けていない者は除く。)に係る審査支払事務は、高知県国民健康保険団体連合会へ委託するものとする。

2 第1号介護予防支援事業(要支援認定を受けている者は除く。)に係る審査支払事務は町が実施するものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(利用の手続)

第12条 事業対象者が事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、事業対象者に代わって、地域包括支援センター等が行うことができる。

(総合事業の利用申請)

第13条 第1号訪問事業及び第1号通所事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、仁淀川町介護予防・生活支援サービス事業利用申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。

(総合事業の利用決定)

第14条 町長は、前条の申請があった場合は、第1号訪問事業及び第1号通所事業については、基本チェックリストの内容を審査し、決定の可否を仁淀川町介護予防・生活支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の効力)

第15条 第13条の規定による事業の利用の決定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。

(利用の中止等)

第16条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、総合事業によるサービスの利用を中止するものとする。

(1) 利用者が第5条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が総合事業によるサービスの利用の中止を申し出たとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、総合事業によるサービスの利用を中止することが適当であると町長が認めるとき。

(給付の一部差止)

第17条 町長は、利用者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号訪問事業及び第1号通所事業の全部又は一部の給付を差し止めるものとする。

(給付制限)

第18条 町長は、事業対象者について、保険料徴収権消滅期間があるときは、法69条の例により、第1号訪問事業及び第1号通所事業の給付を制限することができる。

2 町長は、事業対象者が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けるときは、第8条の規定にかかわらず、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業の額について、第7条に定める額の100分の70に相当する額を支給する。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第12条の規定に基づく総合事業に係る利用手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても、この告示の例により行うことができる。

(平成31年3月29日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正後の仁淀川町介護予防・日常生活支援総合事業事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)第5条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の告示第8条第3項の規定は、平成30年8月1日から適用し、改正後の告示第7条中別表の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年9月18日告示第50号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月23日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

報酬単価

サービス種目



算定項目

単位数(単価)

算定単位

訪問型サービス



事業対象者・要支援1・2

(週1回程度)

1,176

1月

日割

39

1日

(週2回程度)

2,349

1月

日割

77

1日

事業対象者・要支援2

(週2回を超える程度)

3,727

1月

日割

123

1日

同一建物減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の10%減算

1月

初回加算

200

1月

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

国が定める算定方法で算出した単位数を加算

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

新型コロナウイルス感染症への対応(令和3年9月30日までの上乗せ分)

通所型サービス



事業対象者・要支援1

1,672

1月

日割


55

1日

事業対象者・要支援1(定員超過の場合)

所定の単位数×70%

1,170

1月

日割

39

1日

事業対象者・要支援1(看護・介護職員が欠員の場合)

1,170

1月

日割

39

1日

事業対象者・要支援2

3,428

1月

日割


113

1日

事業対象者・要支援2(定員超過の場合)

所定の単位数×70%

2,400

1月

日割

79

1日

事業対象者・要支援2(看護・介護職員が欠員の場合)

2,400

1月

日割

79

1日

若年性認知症利用者受入加算

240

1月

同一建物減算1

事業対象者・要支援1

-376

同一建物減算2

事業対象者・要支援2

-752

生活機能向上グループ活動加算

100

運動器機能向上加算

225

栄養アセスメント加算

50

栄養改善加算

200

口腔機能向上加算(Ⅰ)

150

口腔機能向上加算(Ⅱ)

160

通所型サービス



選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

運動機能向上及び栄養改善

480

1月

運動機能向上及び口腔機能向上

480

栄養改善及び口腔機能向上

480

選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上

700

事業所評価加算

120

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1

88

事業対象者・要支援2

176

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1

72

事業対象者・要支援2

144

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1

24

事業対象者・要支援2

48

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度)

100

生活機能向上連携加算(Ⅱ)


200

運動器機能向上加算を算定している場合

100

科学的介護推進体制加算

40

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度)

20

1回

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度)

5

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

国が定める算定方法で算出した単位数を加算

1月

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

新型コロナウイルス感染症への対応(令和3年9月30日までの上乗せ分)

介護予防ケアマネジメント



事業対象者・要支援1、2

438

1月

初回加算

300

委託連携加算

300

新型コロナウイルス感染症への対応(令和3年9月30日までの上乗せ分)

1/1000

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仁淀川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月14日 告示第17号

(令和4年3月17日施行)