○仁淀川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第49号)第3条第3項の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 用務員
(3) 施設環境整備補助員
(4) 施設清掃員
(5) 土木作業員
(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則(平成17年仁淀川町規則第28号)第8条に規定する給料表を準用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、仁淀川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年仁淀川町条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(委任)
第8条 前条までの規定に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
自動車運転手 | 高校卒 | 2 | 70 | 2 | 88 |
用務員 | 高校卒 | 1 | 14 | 1 | 32 |
施設環境整備補助員 | 高校卒 | 1 | 12 | 1 | 30 |
施設清掃員 | 高校卒 | 1 | 12 | 1 | 30 |
清掃・理学療法士補助員 | 高校卒 | 1 | 18 | 1 | 36 |
土木作業員 | 高校卒 | 2 | 70 | 2 | 88 |
備考 この表において、「高校卒」には、中学卒業3年を経過した者で高校卒相当と認められる者を含む。