○仁淀川町新型コロナウイルス対策地域通貨券交付事業実施要綱

令和2年5月15日

要綱第45号

(通則)

第1条 仁淀川町新型コロナウイルス対策地域通貨券交付事業(以下「交付事業」という。)は、予算の範囲内で実施するものとし、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域通貨券 仁淀川町商工会が発行する金券をいう。

(2) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。

(3) 医療従事者等 町内に事業所がある医療機関、介護事業所、保育所に、令和2年4月1日から同年6月30日まで勤務が見込まれる者をいう。ただし、公的機関で勤務している者は除く。

(4) 常勤職員 1週間当たりの勤務時間が、32時間以上の者をいう。

(5) 非常勤職員 1週間当たりの勤務時間が、16時間以上32時間未満の者をいう。

(交付事業の目的)

第3条 新型コロナウイルスが流行している状況において、勤務を継続している医療従事者等を支援するとともに、低迷した町内の消費喚起を図ることを目的とする。

(交付事業の対象者等)

第4条 地域通貨券を交付する対象者及び交付数は、別表に掲げるものとする。

(交付申請)

第5条 交付対象事業者は、医療従事者等が地域通貨券の交付を受けようとするときは、地域通貨券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付報告)

第6条 交付対象事業者は、医療従事者等に地域通貨券を交付が完了したときは、地域通貨券交付報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(地域通貨券の精算)

第7条 町長は、交付対象者が地域通貨券を使用した実績に基づき、地域通貨券使用相当額及び事務手数料を仁淀川町商工会に支払うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から適用する。

(令和4年3月17日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象事業者

常勤職員(1人当たり)

非常勤職員(1日当たり)

医療機関

500円券(10枚綴り)6冊

500円券(10枚綴り)3冊

介護事業所

500円券(10枚綴り)6冊

500円券(10枚綴り)3冊

保育所

500円券(10枚綴り)6冊

500円券(10枚綴り)3冊

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仁淀川町新型コロナウイルス対策地域通貨券交付事業実施要綱

令和2年5月15日 要綱第45号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
令和2年5月15日 要綱第45号
令和3年2月22日 告示第13号
令和4年3月17日 告示第39号