○仁淀川町移住定住促進空き家活用住宅の指定及び管理に関する条例施行規則

令和3年7月2日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町移住定住促進空き家活用住宅の指定及び管理に関する条例(令和3年仁淀川町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(指定)

第3条 空き家活用住宅の名称及び位置は、別表のとおり指定する。

(町と所有者との間で締結する貸借契約)

第4条 条例第5条第1項の規定における貸借契約については、貸借契約書(様式第1号)により締結するものとする。

2 所有者は、貸借契約の成立した土地・建物が含まれる当該年度の固定資産税の明細書の写しを、賃借料請求書(様式第2号)に添付し、町長に賃借料を請求するものとする。

3 町長は前項の規定による請求があった場合、速やかに所有者の指定する口座へ支払うこととする。

(貸借期間)

第5条 条例第6条第1項の規定における貸借期間は、前条第1項の貸借契約書に定め、別表のとおりとする。

(使用前改修)

第6条 条例第7条の規定における改修については、あらかじめ使用前改修・原形の変更承認書(様式第3号)により所有者の承認を得なければならない。

(原形の変更)

第7条 条例第8条の規定における原型の変更については、前条の承認書により所有者の承認を得なければならない。

(使用者の公募)

第8条 条例第9条第1項第4号の規定における方法については、町が参加する移住イベント、移住相談会等や、町の認める団体、組織等の運営するホームページ等における公募を含むものとする。ただし、公募の期間等は別に定める。

(使用者の資格)

第9条 条例第10条第2項の規定における面接の実施方法については、別に定めるものとする。

(使用の申込み)

第10条 条例第11条第1項の規定における申込みについては、空き家活用住宅を使用しようとする者は、使用申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用申込書の提出方法は、持参又は郵送とする。

3 条例第11条第2項の規定における使用者の決定については、入居決定通知書(様式第5号)により通知する。

(使用者の選考)

第11条 条例第12条第2項の規定における公開抽選の方法等については、別に定める

(町と使用者との間で締結する賃貸借契約)

第12条 条例第13条の規定における町長と使用者の賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約とする。ただし、締結内容等については定期賃貸借契約書(様式第6―1号)に定めるとおりとし、町及び使用者とその連帯保証人の署名・押印をしなければならない。

2 条例第13条の定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、町は使用者に対して定期賃貸借契約についての説明(様式第6―2号)を行う。

(賃貸借期間)

第13条 条例第14条第3項の規定における通知は、賃貸借契約満了についての通知(様式第6―3号)により行う。

(使用料)

第14条 条例第15条の規定における空き家活用住宅の使用料は、別表に定める。

(使用料の納付)

第15条 条例第16条第2項の規定における使用料の納付方法は、第12条に定める契約書の頭書(3)に指定する支払方法により町に納付する。

2 納付に関わる振込手数料は、使用者の負担とする。

(敷金)

第16条 条例第18条第1項の規定における敷金は、別表に定める。

(修繕費用の負担)

第17条 条例第19条における修繕の負担区分については、第12条に定める契約書の別表第4号に定める。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係、第5条関係、第14条関係、第16条関係)

住宅の名称

所有者との契約期間

所在地

構造

延床面積

(m2)

間取

敷金

(円)

月額使用料

(円)

改修完了日

空き家活用住宅(奈呂住宅1号)

令和3年8月1日~令和14年3月31日

仁淀川町森2508―1

木造平屋建

33.12

1DK

40,000

20,000

令和4年3月22日

空き家活用住宅(土居住宅1号)

令和3年8月1日~令和14年3月31日

仁淀川町土居甲951―1

木造平屋建

57.81

2LDK

50,000

25,000

令和4年3月22日

空き家活用住宅(土居住宅2号)

令和3年8月1日~令和14年3月31日

仁淀川町土居甲948―2

木造平屋建

31.63

1DK

40,000

20,000

令和4年3月22日

空き家活用住宅(森土居住宅1号)

令和4年5月1日~令和15年3月31日

仁淀川町森2441―1

木造2階建

93.00

3K

60,000

30,000

令和5年1月6日

空き家活用住宅(川渡住宅1号)

令和4年9月1日~令和15年3月31日

仁淀川町川渡334―6

木造平屋建

105.99

6K

60,000

30,000

令和5年12月13日

空き家活用住宅(土居西谷住宅1号)

令和5年6月1日~令和16年3月31日

仁淀川町土居甲265―1

木造波トタン平屋建

31.78

1DK

40,000

20,000

令和6年2月15日

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仁淀川町移住定住促進空き家活用住宅の指定及び管理に関する条例施行規則

令和3年7月2日 規則第10号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
令和3年7月2日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年1月19日 規則第1号
令和5年3月28日 規則第13号
令和5年12月13日 規則第29号
令和6年2月15日 規則第2号