○仁淀川町観光条例施行規則

令和5年3月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、仁淀川町観光条例(令和5年仁淀川町条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める公共の場所)

第2条 条例第8条の規則で定める場所は、道路、広場、公園その他の不特定又は多数の者が通行又は利用することができる場所であって、公共の用に供されるものとする。

(規則で定める迷惑行為)

第3条 条例第8条の規則で定める迷惑行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 付きまとい・客引き行為(特定の観光客に対し、立ちふさがり、同行し、追随し、又は付きまといながら、当該観光客が拒絶の意思を示しているにもかかわらず、営業に係る客となるように誘う行為をいう。)

(2) 看板・商品等の違法な設置行為(法令又は条例の規定に基づき設置し、又は管理している場合を除き、置き看板、商品その他物品を設置し、又は放置する行為をいう。)

(3) 車両の違法な通行及び駐停車(法令の規定に基づく場合を除き、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号の車両をいう。)の通行又は駐停車(同項第18号の駐車又は同項第19号の停車をいう。)をさせる行為をいう。)

(4) 自然環境や文化財等に許可なく負荷を与える行為

(駐車場の設置及び変更)

第4条 条例第8条第2項の規定による届出は、駐車場設置届出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により、前項の駐車場設置届出書の内容に変更が生じた場合に提出する変更届は、駐車場設置変更届出書(様式第2号)とする。

(迷惑行為防止重点地区の指定)

第5条 町長は、観光地としての良好な環境を保つために特に必要があると認める地区を、迷惑行為防止重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 町長は、重点地区の指定をしたときは、これを公告するものとする。

(指導の方法等)

第6条 条例第10条の指導は、原則としてその者に対し、その行為をしてはならない旨を書面により勧告するものとする。

(関係行政機関に対する協力依頼)

第7条 町長は、条例第8条に規定する観光地としての良好な環境の維持に必要な限度において、警察署長、道路管理者等の関係行政機関に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(観光条例審議会)

第8条 条例第12条に規定する審議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例の改廃に関する事項

(2) 補助金の交付に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の施行に関し町長が必要と認める事項

2 審議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は委員の互選とする。

4 会長は審議会の審議を統括する。

5 会長に事故あるときは副会長が会長の事務を代行する。

(補助)

第9条 条例第13条に規定する観光関係団体等が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長はその補助金交付申請書を受理したときは、その内容等について審議会に諮り交付決定し、補助金を交付するものとする。

3 その他必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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仁淀川町観光条例施行規則

令和5年3月28日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)