○仁淀川町総合福祉計画推進協議会設置要綱

令和5年12月27日

告示第105号

(目的)

第1条 仁淀川町総合福祉計画(以下「総合福祉計画」という。)の策定及び推進等に当たり、広範な関係団体等の意見を反映するため、仁淀川町総合福祉計画策定協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 総合福祉計画の策定に関すること。

(2) 総合福祉計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

(3) 総合福祉計画の推進の方策に関すること。

(4) 総合福祉計画の見直しに関すること。

(5) その他総合福祉計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員25人以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) その他町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第4条の委員の任期満了以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(資料提供その他の協力等)

第7条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係課その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月8日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず令和8年3月31日までとする。

3 第9条の規定にかかわらず令和5年3月31日までの協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

仁淀川町総合福祉計画推進協議会設置要綱

令和5年12月27日 告示第105号

(令和5年12月27日施行)