○仁淀川町役場の位置を定める条例

平成17年8月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、仁淀川町の役場の位置を次のとおり定める。

吾川郡仁淀川町大崎200番地

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第33号で平成30年1月1日から施行)

仁淀川町役場の位置を定める条例

平成17年8月1日 条例第1号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年8月1日 条例第1号
平成27年12月24日 条例第32号