○仁淀川町役場の位置を定める条例
平成17年8月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、仁淀川町の役場の位置を次のとおり定める。
吾川郡仁淀川町大崎200番地
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第33号で平成30年1月1日から施行)
○仁淀川町役場の位置を定める条例
平成17年8月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、仁淀川町の役場の位置を次のとおり定める。
吾川郡仁淀川町大崎200番地
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第33号で平成30年1月1日から施行)