○仁淀川町表彰規則
平成17年8月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治の発展その他公共の福祉に関し、特に功績の顕著なものを表彰するに際して、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて町長がこれを行う。
(1) 地方自治の発展に尽くしたもの
ア 町議会議員にあっては8年以上在職した者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)及び副町長の職にあって8年以上在職した者
ウ 町の職員で20年以上在職し誠実勤勉に職務に精励した者
エ 消防団員として20年以上勤続した者
オ 地域長又は区長として連続5年以上精勤した者
カ その他地方自治の発展に尽くしたもの
(2) 教育の振興に寄与したもの
(3) 商工業の発展に尽くしたもの
(4) 農林業の振興に尽くしたもの
(5) 社会福祉の増進に尽くしたもの
(6) 保健衛生の向上に尽くしたもの
(7) 有益な発明、発見又は考案をしたもの
(8) 自己の危険を顧みず人命を救助したもの
(9) 公益のため100万円以上の金品を寄附したもの
(10) その他公共の福祉の増進に尽くしたもの
(推薦)
第4条 仁淀川町住民が、この規則によって表彰されるべき者があると認めたときは、次の事項を調査し、これを町長に推薦することができる。
(1) 団体の場合
ア 団体の名称及び主たる事務所の所在地
イ 団体の組織及び沿革の大要
ウ 主たる役員の住所及び氏名
エ 定款又は規約の写し
オ 表彰しようとする事由の詳細
カ その他参考事項
(2) 個人の場合
ア 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日
イ 性行、素行及び徳望
ウ 経歴及び賞罰
エ 表彰しようとする事由の詳細
オ その他参考事項
(選考)
第5条 表彰すべきものの選考については、町長において決定するものとする。
(表彰状等)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行い記念品を添えることができる。
(追彰)
第7条 表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状等をその遺族に交付してこれを追彰する。
2 前項以外の表彰期日は、別に定める。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の仁淀川町表彰規則第2条の規定は適用せず、改正前の仁淀川町表彰規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町表彰規則の一部改正)
2 仁淀川町表彰規則(平成17年仁淀川町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条に次のただし書を加える。
ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者を除く。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町表彰規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。