○仁淀川町議会の定例会条例
平成17年8月1日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、仁淀川町議会の定例会は、毎年4回開くものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(平成17年の仁淀川町議会の定例会の回数の特例)
2 本則の規定にかかわらず、平成17年の仁淀川町議会の定例会の回数は、2回とする。
平成17年8月1日 条例第5号
(平成17年8月1日施行)