○仁淀川町議会運営委員会規程

平成17年8月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町議会委員会条例(平成17年仁淀川町条例第159号。以下「条例」という。)第5条の規定により設置する議会運営委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任)

第2条 委員は、条例第8条による。

2 委員には、議長を除く。

3 委員は6人とし、うち2人は各常任委員長を充てる。

(任期)

第3条 委員の任期は、条例第3条による。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は、条例第9条による。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長、副委員長の職務は、条例第11条及び第12条による。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、議長から招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 委員長は、委員の半数以上の者から招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

4 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員会の日時、場所、事件その他必要事項を記載した通知書を議長に提出しなければならない。

(会議)

第7条 委員会は、条例第14条による。

2 委員会に常任委員長が出席できないときは、副委員長及び条例第12条第2項に定める職務代行者が出席するものとする。

3 議長は、委員会に出席し発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(調査及び審査)

第8条 委員会の調査及び審査は、次のとおりとする。

(1) 議会の運営に関する事項

(2) 議会の会議規則、委員会条例等に関する事項

(3) 議長の諮問に関する事項

(決定事項の遵守)

第9条 委員会で決定した事項は、これを遵守しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年8月12日から施行する。

仁淀川町議会運営委員会規程

平成17年8月12日 議会訓令第1号

(平成17年8月12日施行)