○仁淀川町議会運営委員会要綱

平成17年8月12日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町議会運営委員会規程(平成17年仁淀川町議会訓令第1号)第10条の規定に基づき、同規程第8条に規定する調査及び審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査)

第2条 調査すべき事項は、次のとおりとする。

議会の運営に関する事項

(1) 会期及び会期延長の取扱い

(2) 会議日程

(3) 議事日程

(4) 議事進行の取扱い

(5) 説明員の出席の取扱い

(6) 一般質問の取扱い

(7) 特別委員会設置の取扱い

(8) 委員会の構成の取扱い

(9) 委員会の閉会中の継続審査、調査の取扱い

(10) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

(11) 議会内の秩序の取扱い

(12) 議案の取扱い

(13) 動議の取扱い

(14) 議員提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い

(15) 議員資格の取扱い

(16) 特殊な請願、陳情の取扱い

(17) その他議会運営上必要と認められる事項

議長の諮問に関する事項

(1) 議会の諸規程等の起草及び先例解釈運用等

(2) 傍聴規則の制定、改正

(3) 常任委員会間の所管の調整

(4) 慶弔等に関する事項

(5) 海外研修に関する事項

(6) その他議長が必要と認める事項

(審査)

第3条 審査すべき事項は、次のとおりとする。

議会の会議規則、委員会条例等に関する事項

(1) 会議規則、委員会条例の制定、改正

(2) 議会事務局設置条例等の制定、改正

(3) その他規則、条例等これに類すると認められる事項

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年8月12日から施行する。

仁淀川町議会運営委員会要綱

平成17年8月12日 議会訓令第2号

(平成17年8月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年8月12日 議会訓令第2号