○仁淀川町議会だより発行規程

平成17年8月12日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町議会の運営状況を町民に対し周知するため、仁淀川町議会だよりを発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(発行の回数)

第2条 議会だよりは、議会定例会ごとに発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

(発行者)

第3条 議会だよりの発行者は、議長とする。

(編集委員会)

第4条 議会だよりの編集事務は、議会だより編集委員会が行い議会事務局内に編集委員会を置く。

2 委員は、5人とし毎任期の始めにおいて議員中より選任する。

3 委員の任期は、常任委員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員中より互選で編集委員長1人、副委員長1人を選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、これを代行する。

(編集委員の任務)

第6条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録取材及び編集事務に当たる。

(編集委員の会議)

第7条 編集委員会の会議は、委員長が招集し、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

2 議長は、委員会に出席し、適宜助言をすることができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会だよりの校正は、委員長又はその委嘱を受けた者がこれを行う。

2 議会だよりの校正刷は、印刷開始前に議長に提出し承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほかは、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この訓令は、平成17年8月12日から施行する。

(平成26年1月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

仁淀川町議会だより発行規程

平成17年8月12日 議会訓令第5号

(平成26年2月1日施行)