○仁淀川町議会事務局処務規程

平成17年8月12日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局長)

第2条 事務局長は、議長の命を受け、事務を処理し、職員を監督する。

(組織)

第3条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事調査係

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(5) 予算、決算、会計及び諸報酬に関すること。

(6) 関係条例、規則等の整備に関すること。

(7) 議員の身分に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 議員共済会に関すること。

(10) 議員の公務災害、互助に関すること。

(11) その他庶務一般に関すること。

議事調査係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 議会運営委員会に関すること。

(4) 議事日程及び諸報告に関すること。

(5) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(6) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(7) 会議の傍聴人に関すること。

(8) 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

(9) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(10) 資料収集及び調査に関すること。

(11) 法令の調査、研究に関すること。

(12) 議会の広報に関すること。

(13) その他議事一般に関すること。

(決裁)

第5条 すべての事案は、所定の手続を経た後、議長の決裁を受けて施行しなければならない。

(専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 仁淀川町財務規則第3条第1項に掲げる権限に関すること。

(2) 議員の諸報酬に関すること。

(3) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(4) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用に関すること。

(8) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年8月12日から施行する。

(平成29年5月11日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

仁淀川町議会事務局処務規程

平成17年8月12日 議会訓令第3号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年8月12日 議会訓令第3号
平成29年5月11日 議会訓令第1号