○仁淀川町議会公印規程
平成17年8月12日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 仁淀川町議会の公印(以下「公印」という。)については、この訓令に定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議会印
(2) 専用議会印
(3) 議長印
(4) 副議長印
(5) 委員長印
(6) 事務局長印
(7) 契印
(公印の書体等)
第3条 公印の書体、寸法、用途及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の登録等)
第5条 保管者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
3 保管者は、公印をき損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を議長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年8月12日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 |
議会印 | (1) | てん書 | ミリメートル 方35 | 一般事務用 |
専用印 | (2) | てん書 | 方18 | 投票用紙専用 |
議長印 | (3) | てん書 | 方18 | 一般事務用 |
副議長印 | (4) | てん書 | 方18 | 一般事務用 |
委員長印 | (5) | てん書 | 方18 | 一般事務用 |
事務局長印 | (6) | てん書 | 方18 | 一般事務用 |
契印 | (7) | てん書 | 長径35 短径15 | 一般事務用 |
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | ||