○仁淀川町議会公印規程

平成17年8月12日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 仁淀川町議会の公印(以下「公印」という。)については、この訓令に定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 議会印

(2) 専用議会印

(3) 議長印

(4) 副議長印

(5) 委員長印

(6) 事務局長印

(7) 契印

(公印の書体等)

第3条 公印の書体、寸法、用途及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の登録等)

第5条 保管者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

3 保管者は、公印をき損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を議長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年8月12日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

ひな形

書体

寸法

用途

議会印

(1)

てん書

ミリメートル

方35

一般事務用

専用印

(2)

てん書

方18

投票用紙専用

議長印

(3)

てん書

方18

一般事務用

副議長印

(4)

てん書

方18

一般事務用

委員長印

(5)

てん書

方18

一般事務用

事務局長印

(6)

てん書

方18

一般事務用

契印

(7)

てん書

長径35

短径15

一般事務用

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)


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仁淀川町議会公印規程

平成17年8月12日 議会訓令第4号

(平成17年8月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年8月12日 議会訓令第4号