○仁淀川町選挙事務執行規程
平成17年8月1日
選挙管理委員会告示第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第8条)
第3章 選挙運動(第9条―第15条)
第4章 選挙運動用ビラの証紙(第16条―第19条)
第5章 ポスター掲示場(第20条―第25条)
第6章 個人演説会等(第26条―第33条)
第7章 選挙運動費用(第34条―第37条)
第8章 実費弁償及び報酬の額(第38条・第39条)
第9章 候補者等及び後援会の政治活動(第40条・第41条)
第10章 補足(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、仁淀川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、仁淀川町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。
(指定投票区の指定)
第4条 法第37条(投票管理者)第7項の規定により、当該投票区以外の投票区の選挙人がした法第49条(不在者投票)の規定による投票に関する事務を行う投票区の投票管理者は、次の投票区の投票管理者とする。
第1投票区
2 前項の投票区の投票管理者は、他のすべての投票区の投票管理者から送致されたものに係る、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条の2(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)第2項に規定された事務を行うものとする。
(指定在外選挙投票区の指定)
第5条 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票に係る法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定による投票区を、次のとおり定める。
第1投票区
(投票用紙の様式)
第6条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による仁淀川町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
(不在者投票の場所及び時間)
第7条 法第49条(不在者投票)の規定による委員会委員長を不在者投票管理者として不在者投票を行わせる場所は、次のとおりとする。
(1) 仁淀川町役場(本庁)
(不在者投票に係る投票用紙等の発送時期)
第8条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により郵便等により不在者投票に係る投票用紙等の発送を開始する時期は、各選挙の選挙期日の公示日又は告示日の前々日とする。
第3章 選挙運動
(選挙事務所の届出等)
第9条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
(選挙運動用自動車等の表示)
第10条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定による候補者が選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機への表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部その他これらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付等)
第11条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、文書で再交付の申請をしなければならない。この際、破損し、又は汚損した表示板は委員会に返還しなければならない。
3 表示板は、その使用目的の終了後、速やかに委員会に返還しなければならない。
(標旗)
第12条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号とする。
(選挙運動用腕章)
第13条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号とする。
(新聞広告掲載証明書)
第15条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定に基づき新聞に広告を行う候補者について、当該候補者の立候補の届出を受理した後、直ちに様式第9号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。
第4章 選挙運動用ビラの証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第16条 仁淀川町の議会の議員及び長の選挙において、候補者が法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)を様式第10号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
(証紙の交付の手続)
第19条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。
3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。
第5章 ポスター掲示場
(設置)
第20条 仁淀川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年仁淀川町条例第6号)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、様式第13号とする。
2 ポスター掲示場は、選挙期日の告示日の前日の午後5時までに委員会が設置するものとする。
(区画数)
第21条 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が選挙の都度定める。
(ポスターの掲示等)
第22条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、立候補届出順位と同一の番号の付された区画とする。
2 前項の規定に基づき候補者がポスターの掲示を開始できる日については、委員会が選挙の都度告示する。
3 候補者は、選挙期日の翌日以後直ちに掲示したポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、ポスターが指定された区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該掲示に係る候補者に通報し、当該ポスターを撤去させるものとする。
5 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者に係るポスターを撤去できるものとする。
6 前項の規定は、選挙期日後に撤去されないポスターについて準用する。
(ポスター掲示に関する便宜供与)
第23条 委員会は、選挙の都度ポスター掲示場の設置場所一覧表を候補者に交付するものとする。
2 委員会は、ポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し、又は脱落していることを知ったときには、直ちに当該候補者にその旨通報するものとする。
(管理)
第24条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、破損等の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、委員会は、当該候補者にその旨通報するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第25条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情によりポスター掲示場が設置できないときには、委員会は直ちにその旨告示するものとする。
2 委員会は、前項のポスター掲示場を掲示できない事情がやんだときには、法第100条(無投票当選)の規定により投票が行われないことになった場合を除き、速やかに当該ポスター掲示場の設置を行うものとする。
第6章 個人演説会等
(開催申出書の受理)
第26条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)からの個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理年月日及び時刻を当該申出書の余白に記載し、かつ、その内容を様式第14号による個人演説会等開催申出受理簿に記載するものとする。
(開催不能の通知)
第27条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、様式第15号によるものとする。
(施設使用予定表の提出)
第30条 委員会は、選挙の都度、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定に基づき法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定された施設の管理者(以下この章において「公営施設の管理者」という。)に、当該施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第31条 公営施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第2項の規定により、同条第1項に規定によってする施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の施設の使用に関する定めを、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。
2 公営施設の管理者は、令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)に規定により、候補者等が納付すべき費用の額を、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。
(候補者等の設備の追加)
第32条 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときには、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第33条 候補者等は、管理者から第29条の規定による個人演説会等が開催できる旨の通知を受けたときには、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定の適用がある場合を除いて、当該個人演説会等の施設使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき前日までに管理者に納付しなければならない。
第7章 選挙運動費用
(出納責任者の選任等の届出書)
第34条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、様式第20号によらなければならない。
2 法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、様式第21号によらなければならない。
3 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第22号によらなければならない。
(収支報告書の公表の方法)
第35条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例によるものとする。
(収支報告書の閲覧場所等)
第36条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条において「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法等)
第37条 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項に規定による閲覧の方法においては、収支報告書の複写をすることはできない。
3 収支報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができるものとする。
5 委員会は、閲覧に関する記録簿を備え、記録していくものとする。
第8章 実費弁償及び報酬の額
(選挙運動のために使用する者等に対する実費弁償及び報酬の額)
第38条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項により委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(選挙運動に従事する者に対する報酬の額)
第39条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項により委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1万5,000円とする。
第9章 候補者等及び後援会の政治活動
(政治活動用事務所の立札等の証票)
第40条 仁淀川町の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類への表示は、委員会が交付する様式第23号の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、証票の交付を受けた日の属する年度を含め4年後の年度末までとする。
第10章 補足
(雑則)
第43条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に関する事務の執行に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日選管告示第18号)
この規程は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日選管告示第4号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日選管告示第19号)
この告示は、平成21年5月15日から施行する。
附則(平成23年6月8日選挙管理委員会告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日選挙管理委員会告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日選挙管理委員会告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月3日選挙管理委員会告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月13日選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日選挙管理委員会告示第51号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(投票区の区域)
投票区 | 区域 |
第1投票区 | 寺村西浦、中村、葛原、大崎、川口、川口住宅、相能、橘谷、二子野、向口、蕨谷(一部)、桜、鹿森、藤ノ野(一部)、引地、遅越 |
第2投票区 | 大板、峯岩戸、岩戸、寺村、蕨谷 |
第3投票区 | 藤ノ野、長屋、田村、本村、宗津 |
第4投票区 | 潰溜、峠ノ越、大渡、竹屋敷、正ノ石、名野川、崎ノ山、名野川大平、二ノ滝 |
第5投票区 | 秋葉口、鷲ノ巣、大尾、森山、森山団地 |
第6投票区 | 北川、下北川 |
第7投票区 | 向、土居、斧ノ谷、松木、上屋敷、中、津江、長坂 |
第8投票区 | 下組、平組、中奥、奥谷 |
第9投票区 | 久喜、上久喜、一ヶ谷、大蕨、柚ノ木谷 |
第10投票区 | 加枝 |
第11投票区 | 松尾、西条、奈呂、森引地、森土居、本町、下町、五味、湯の川上、湯の川下、梶屋敷、大内、東村上、東村下、谷山 |
第12投票区 | 下川渡上、下川渡下、上川渡上、上川渡下、戸立、実間、中宮第1、中宮第2 |
第13投票区 | 木半夏、宮首、下中ノ瀬、上中ノ瀬、古田、打置、西古城山、東古城山、寺野、竹谷、宮ヶ坪、日鉄宮ヶ坪、日鉄五味谷、五味谷、石井野 |
第14投票区 | 形部、折合、大植、太郎田、白石川、泉 |
第15投票区 | 別枝本村、霧ノ窪、芋生野、別枝中村、都 |
第16投票区 | 橘、別枝口、大見槍、道芝、太田、沢渡、岩屋 |
第17投票区 | 西谷、中野、峰、高瀬本村、桂 |
第18投票区 | 上土居第1区、上土居第2区、上土居第3区、上土居第4区、上土居第5区、北浦、下土居、竹ノ谷、岩丸、川内谷 |
第19投票区 | 用居、出丸、舟形 |
第20投票区 | 東竹ノ谷、池川大渡、明戸岩、大西、岩柄 |
第21投票区 | 余能、入江谷、安居土居、成川、坪井川、宮ヶ平、大屋、樫山 |
第22投票区 | 大平、楮原、狩山日浦、見ノ越 |
第23投票区 | 相ノ谷、坂本、白髪、寄合、ツボイ |
第24投票区 | 百川内、大野、椿山 |
第25投票区 | 桧谷、折尾、瓜生野 |
別表第2(第38条関係)
(実費弁償及び報酬の額)
1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円