○仁淀川町監査委員の事務執行に関する条例
平成17年9月30日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき仁淀川町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。
(定例監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係機関の長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 法第75条第1項、第98条第2項及び法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、監査の請求又は監査の要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第4条 法第125条の規定により町議会より請願の送付を受けたときは、監査委員は、10日以内に処置しなければならない。
(財政援助団体の者に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定により監査を行う場合は、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算及び証書類の審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類その他必要な書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査の上意見を付けて町長に回付しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は20日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第8条 法第235条の2第2項の規定により監査を行う場合は、その日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公告及び公表)
第9条 監査委員の行う告示又は公表は、仁淀川町公告式条例(平成17年仁淀川町条例第3号)の定める公告又は公表の例による。
(公印)
第10条 監査委員の公印は、次のとおりとする。
(その他の事項)
第11条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。