○仁淀川町監査委員処務規程

平成25年3月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、仁淀川町監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため、補助職員を置く。

2 補助職員は、代表監査委員が任免する。

(決裁)

第3条 委員の協議を必要とする事項については、委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。

(処務事項)

第4条 補助職員の事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 予算、決算等財務に関すること。

(専決事項)

第5条 上席の補助職員の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 仁淀川町財務規則第3条第1項に掲げる権限に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 職員の出張及び休暇に関すること。

(4) 職員の時間外命令に関すること。

(5) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、処務に関しては、町長の事務部局の例による。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

仁淀川町監査委員処務規程

平成25年3月29日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第5号