○仁淀川町課設置条例

平成17年8月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるための課の設置及びその事務分掌を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 仁淀川町に、次に掲げる課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画振興課

(3) 町民課

(4) 医療保険課

(5) 健康福祉課

(6) 農林課

(7) 建設課

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(臨時の事務の分掌)

第4条 臨時又は特別の事務事業に関しては、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務分掌

総務課

(1) 議会及び町の行政一般に関すること。

(2) 職員の任免、勤務条件、人事及び給与に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること

(4) 交通安全及び防犯に関すること。

(5) 町有財産に関すること。

(6) 町の歳入歳出予算その他財政に関すること。

(7) 総合支所に関すること。

(8) 秘書及び渉外に関すること。

(9) 例規、文書及び公印保管に関すること。

(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(11) 区長会及び自治組織に関すること。

(12) 入札及び契約に関すること。

(13) 他の課に属さない事項に関すること。

企画振興課

(1) 総合的な企画、調整及び行政評価に関すること。

(2) 情報化の推進に関すること。

(3) 広報及び公聴に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 統計調査(他の課に属さないもの)に関すること。

(6) 地域間交流及び国際交流に関すること。

(7) 住民参画に関すること。

(8) 移住促進に関すること。

(9) 商業及び工業に関すること。

(10) 消費行政に関すること。

(11) 観光に関すること。

町民課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 児童手当に関すること。

(3) 廃棄物収集に関すること。

(4) 家庭用給水施設及び飲料水供給施設に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 町営住宅に関すること。

(7) 税及び保険料の賦課並びに減免に関すること。

(8) 土地及び家屋の調査に関すること。

(9) 地籍図の管理に関すること。

(10) 出張所に関すること。

医療保険課

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険事業に関すること。

(3) 国民年金及び福祉年金に関すること。

(4) 介護保険事業に関すること。

(5) 診療所の運営に関すること。

健康福祉課

(1) 福祉に関すること。

(2) 人権擁護に関すること。

(3) 保健予防に関すること。

(4) 健康相談及び健康指導に関すること。

(5) 地域包括支援センターの運営に関すること。

農林課

(1) 農業、林業、畜産業及び水産業の振興に関すること。

(2) 狩猟及び鳥獣対策に関すること。

(3) 町有林管理に関すること。

建設課

(1) 町道、農道及び林道に関すること。

(2) 橋梁及び河川に関すること。

(3) 土木に関すること。

(4) 治山及び砂防に関すること。

(5) 簡易水道に関すること。

(6) 農業集落排水に関すること。

仁淀川町課設置条例

平成17年8月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第7号
平成20年3月14日 条例第2号
平成25年3月8日 条例第5号
令和4年12月8日 条例第22号