○仁淀川町庁舎管理規則
平成17年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町庁舎の安全及び秩序を維持し、もって公務の円滑な遂行を図るため、庁舎の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、仁淀川町行政組織規則(平成17年仁淀川町規則第3号)第2条第2項及び第3項に規定する本庁、総合支所及び出張所とする。
(管理責任者)
第3条 庁舎の管理を行わせるため、次に掲げる管理責任者を置く。
(1) 本庁 総務課長
(2) 総合支所 支所長
(3) 出張所 出張所長
2 管理責任者に事故があるとき、管理責任者が欠けたときその他管理責任者がその職務を遂行することができないときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を行う。
3 管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 清潔の保持及び整理
(2) 火災及び盗難の防止
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全及び秩序の維持に関すること。
(特定行為の禁止)
第4条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく庁内に入り、又は残留すること。
(2) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(3) きょう器その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 庁内において駐車区域外で諸車の運行の妨げとなる場所に駐車すること。
(5) 来庁者以外の者が構内を諸車の定置場とし、又は長時間駐車しておくこと。
(許可行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) ビラその他これに類する物を配布し、又は散布すること。
(2) ビラ、ポスター又は立看板等を掲示すること。
(3) 物品の販売その他商行為をすること。
2 管理責任者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付すことができる。
3 管理責任者は、第1項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。