○広報によど川発行規則

平成17年8月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の行政に関する重要事項を町民に周知徹底させ町政の円滑な運営に資するため「広報によど川」の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 「広報によど川」は、毎月1回発行する。ただし、必要があるときは、臨時号を発行することができるものとする。

(委員会の設置)

第3条 「広報によど川」の編集を行うため、仁淀川町広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第4条 委員会は、客観的に公正中立の立場で広報の企画、取材及び編集に当たる。

2 委員会は、広報の編集に当たっては、次の事項に留意する。

(1) 記事は、建設的に取材し、個人的な利害に関すること及び中傷はしない。

(2) 特定の政党の利害に関する記事は、掲載しない。

(3) 選挙に関し特定の候補者の利害に関する記事は、掲載しない。

(4) 特定の宗教、教派及び教団の利害に関する記事は、掲載しない。

(5) 記事は、不偏性及び妥当性をもって公共の利益につながることを原則とし、文責を明確にする。

(構成及び任期)

第5条 委員会は、15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 副町長

(3) 町長部局の職員

(4) 仁淀川町教育委員会の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第7条 委員会は、毎月1回開催し、編集について協議するものとする。ただし、必要な場合は、随時開催するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画課内に置く。

(広告)

第9条 「によど川」には有料広告等(以下「広告」という。)を掲載することができる。ただし、広告掲載のスペースは、第1面を除く各紙面の一部とし、総紙面の4分の1を超えないものとする。

2 広告の種類、内容等は、公の刊行物にふさわしいものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの

(2) 内容が虚偽誇大と認められるもの

(3) 個人の氏名広告

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の際、町長が任命する委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成18年9月1日規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

広報によど川発行規則

平成17年8月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第5号
平成18年9月1日 規則第24号
平成19年3月29日 規則第6号