○広報によど川有料広告掲載要綱

平成18年9月5日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、広報によど川発行規則(平成17年仁淀川町規則第5号)第9条に規定する広告の取扱いについて、必要な事項を定める。

(広告の規格・掲載料金)

第2条 広告の規格及び掲載料金は別表のとおりとする。ただし、別表中の額は消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

(広告掲載の決定)

第3条 広告掲載の可否については、仁淀川町広報編集委員会で決定する。

(その他)

第4条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年9月5日より施行する。

(令和元年12月1日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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広報によど川有料広告掲載要綱

平成18年9月5日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年9月5日 告示第33号
令和元年12月1日 告示第72号
令和5年3月28日 告示第30号