○仁淀川町町有自動車の運転及び管理規程
平成17年8月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町有自動車による交通事故発生の防止と町有自動車の運転及び管理の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「町有自動車」とは、原動機を用いて運転する町の所有する車をいう。
(町有自動車の定位置)
第3条 町有自動車は、あらかじめ指定する場所に置くものとする。
(町有自動車の運転及び使用の手続)
第4条 町有自動車を使用しようとする職員は、別に定めるところにより承認を受けなければならない。
2 町有自動車を部外機関に使用させるとき、又は関係者以外の者を便乗させるときは、緊急やむを得ない場合を除き、町長の承認を得なければならない。ただし、点検、修理等を実施する場合はこの限りでない。
(町有自動車の運転の制限)
第5条 町長は運転者が故意又は重大な過失により交通事故又は交通違反を起こした時は、町有自動車の運転を禁止するものとする。
2 前項の規定により運転を禁止された者は、安全運転管理者の承認を受けるまで、運転業務に就くことができない。
(事故報告)
第6条 運転者は、町有自動車が破損し、亡失し、若しくは盗取された場合又は町有自動車の運転により事故のあった場合は、速やかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第4号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。