○議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成17年8月12日

議決

仁淀川町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年仁淀川町条例第53号)第2条による議会を経て締結した契約で契約金額を500万円以内で増減すること。

2 地方自治法第244条の3第2項の協議について次に掲げるもの

(1) 仁淀川町立保育所を他の地方公共団体の住民の利用に供させること又は他の地方公共団体の保育所を仁淀川町住民の利用に供させること。ただし、保育単価(月額)に毎月1日現在の入所児童数を乗じた額以外の経費の負担による協議をしようとする場合は、この限りでない。

3 法律上、町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円以下のもの。ただし、自動車事故に係るものにあっては、保険契約による限度額で支払い可能なもの。

4 町が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件につき100万円以下のもの。ただし、自動車事故に係るものにあっては、保険契約による限度額で支払い可能なもの。

(平成20年6月16日議決第1号)

この議決は、公布の日から施行する。

議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成17年8月12日 議決

(平成20年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年8月12日 議決
平成20年6月16日 議決第1号