○仁淀川町事務決裁規程

平成17年8月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務執行における処理権限及び手続に関し必要な事項を定め、事務の適性かつ効率的な運営を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について、意思を決定することをいう。

(2) 専決 町長に代わり、その権限に属する事務の処理について、常時決裁することをいう。

(3) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の課長等の同意を求めることをいう。

(4) 代決 町長又は専決者が不在の場合に、認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁又は合議への同意をすることをいう。

(5) 不在 出張又は不在その他の理由により、決裁又は専決をすることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経なければならない。

2 前項の場合において、別表第1及び別表第2に定める事項については、同表に定める指定合議先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の課に関連のある事案であると認めたときは、当該課に合議しなければならない。

(共通決裁事項)

第4条 各課等が共通に所掌する事務の決裁権者は、別表第1のとおりとする。

(個別決裁事項)

第5条 本庁の各課が個別に所掌する事務の決裁権者は、別表第2のとおりとする。

2 総合支所の各課が個別に所掌する事務の決裁権者は、別表第3のとおりとする。

(専決事項の報告)

第6条 専決権者は、専決することができる事務を決裁した場合に、当該事務が上司において了知しておく必要があると認められるものは、当該事務の内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 町長が不在のときは、副町長が、その決裁事項を代決することができる。

2 副町長が不在のときは、総務課長(総合支所にあっては、総合支所長)が、その決裁事項を代決することができる。

3 総合支所長が不在のときは、あらかじめ総合支所長が町長の承認を得て、指定する職員が、その決裁事項を代決することができる。

4 会計管理者及び出納室長が不在のときは、総務課長がその決裁事項を代決することができる。

5 課長が不在のときは、課長補佐又は副参事(課長補佐及び副参事を置かないときは、あらかじめ課長が町長の承認を得て、指定する係長)が、その決裁事項を代決することができる。

(代決できる事項)

第8条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決後の手続)

第9条 代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、合併前の池川町専決規程(昭和53年池川町規程第2号)、吾川村事務専決規程(昭和38年吾川町訓令第2号)又は仁淀村処務規程(昭和45年仁淀村規程第2号)の規定によりなされた決裁は、それぞれこの訓令によりなされたものとみなす。

附則(平成17年9月20日訓令第31号)

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役専決規程の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役専決規程(平成18年訓令第3号)は、廃止する。

附則(平成21年6月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成23年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月15日から施行する。

附則(平成25年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年5月1日訓令第7号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月14日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年8月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成29年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月21日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

共通決裁事項

1 総則事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

摘要

町長

専決権者

副町長

課長等

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会への報告を要する事項に関すること。

○



総務課長


(2) 規則の制定及び改廃に関すること。

○



総務課長


(3) 訓令及び告示の制定及び改廃に関すること。

○



総務課長


(4) 指令達、通知、申請、照会、報告、届出、依頼及び回答等に関すること。

○





(5) (4)のうち、軽易なもの



○



(6) 情報公開に関すること。






ア 審査会への諮問

○



総務課長


イ 開示請求に係る審査請求に対する裁決

○



総務課長


ウ 公文書の開示の請求に対する決定

○



総務課長


エ 公文書の開示の請求に対する第三者からの意見の聴取

○



総務課長


オ その他公文書の開示の実施


○


総務課長


(7) 個人情報(特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)の保護に関すること。






ア 個人情報保護審査会の諮問

○



総務課長


イ 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に係る審査請求に対する裁決

○



総務課長


ウ 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定及び通知

○



総務課長


エ 個人情報の開示の決定に係る第三者からの意見の聴取

○



総務課長


オ その他個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施


○


総務課長


カ 事業者の個人情報の取扱いに関すること。


○


総務課長


(8) 保存文書の閲覧に関すること。



○



(9) 所掌する事務に係る事実証明及び台帳等の謄本又は抄本の交付に関すること。



○



(10) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易



2 組織及び人事

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

摘要

町長

専決権者

副町長

課長等

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。



○



(2) 扶養手当、住居手当等各種手当の認定に関すること。


○


総務課長


(3) 時間外命令及び休日勤務命令に関すること。



○



(4) 週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。




総務課長


ア 課長、支所長に係るもの


○




イ 所属職員に係るもの



○



(5) 休暇及び職務専念の義務免除に関すること。






ア 課長、支所長に係るもの


○




イ 所属職員に係るもの



○



(6) 旅行命令及び復命に関すること。




宿泊を伴う旅行命令


ア 内国旅行のうち県内のもの




総務課長


(ア) 課長、支所長に係るもの


○


総務係長


(イ) 所属職員に係るもの



○



イ 内国旅行のうち県外のもの

○





ウ 外国旅行

○





(7) 職員の長期研修の派遣の決定に関すること。

○



総務課長


(8) 職員に対する業務上必要な職の任免及びその身分証明証等に関すること。

○



総務課長


(9) 非常勤の委員等の任免に関すること。

○



総務課長


(10) 職員の分限及び懲戒処分に関すること。

○



総務課長


(11) 会計年度任用職員及び一般職非常勤職員の採用に関すること。


○


総務課長


(12) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易



3 庶務に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

摘要

町長

専決権者

副町長

課長等

(1) 訴訟、不服申立てに関すること。

○



総務課長


(2) 損害賠償の額の決定に関すること。

○



総務課長


(3) 表彰、感謝状等に関すること。

○





(4) 附属機関の運営及び諮問の決定に関すること。

○





(5) 附属機関の事務処理に関すること。



○



(6) 請願、陳情等の処理に関すること。

○





(7) (6)のうち、軽易なもの


○




(8) 公報活動に関すること。


○




(9) (8)のうち、軽易なもの



○



(10) 研修会、講習会、協議会等の開催に関すること。

○





(11) (10)のうち、軽易なもの



○



(12) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易



4 財務に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

摘要

町長

専決権者

副町長

支所長

課長等

課長補佐等

(1) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

○





総務課長

出納室


(2) (1)のうち、30万円未満のもの


○




総務課長

出納室


(3) 国又は県の補助金等の交付申請に関すること。

50万円以上

50万円未満


10万円未満


総務課長

財政係長


(4) 国又は県の補助金等の実績報告書に関すること。


10万円以上


10万円未満


総務課長


(5) 予算を伴う事業計画を国又は県に提出すること。

50万円以上

50万円未満


10万円未満


総務課長


(6) 収入の不納欠損処分に関すること。

○







(7) 収入の督促に関すること。




○




(8) 収入の調定及び納入の通知に関すること。




○




(9) 収入の全部又は一部の減免に関すること。

○







(10) 町の補助金に関すること。








ア 補助金の決定に関すること。

10万円以上

10万円未満


事後申請で指令のないもの


指令のある10万円以上、総務課長


イ 検査命令権者に関すること。

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




ウ 検査結果の報告に関すること。(10万円以下調書作成不要)

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




(11) 支出負担行為に関すること。








ア 1報酬、2給料、3職員手当、4共済費、5災害補償費、6恩給及び退職年金




○




イ 7報償費

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




ウ 8旅費




1万円以上

1万円未満



エ 9交際費

○







オ 10需用費のうち食糧費


○






カ 10需用費のうち光熱水費、燃料費




1万円以上

1万円未満



キ 10需用費のうちオ、カ以外

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




ク 11役務費のうち通信運搬費、保険料




1万円以上

1万円未満



ケ 11役務費のうちケ以外

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




コ 12委託料

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




サ 13使用料及び賃借料

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




シ 14工事請負費

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




ス 15原材料費

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




セ 16公有財産購入費


○




総務課長


ソ 17備品購入費

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




タ 18負担金補助及び交付金のうち負担金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




チ 18負担金補助及び交付金のうちタ以外

10万円以上

10万円未満


事後申請で指令のないもの


事後申請で指令のないもの以外総務課長


ツ 19扶助費




○




テ 20貸付金

○





総務課長


ト 21補償、補填及び賠償金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




ナ 22償還金、利子及び割引料のうち地方債の償還


○






ニ 22償還金、利子及び割引料のうちナ以外

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満




ヌ 23投資及び出資金

○





総務課長


ネ 24積立金


50万円以上


50万円未満




ノ 25寄附金

○





総務課長


ハ 26公課費




2万円以上

2万円未満



ヒ 27繰出金

○







(12) 支出の決定に関すること。




○




(13) 債務負担行為に関すること。

○





総務課長


(14) 歳出戻入及び歳入戻出の決定に関すること。


○


50万円未満




(15) 基金に関すること。








ア 基金の設置に関すること。

○





総務課長


イ 基金の処分に関すること。

○





総務課長


ウ 基金の運用に関すること。




○


総務課長


(16) 公の施設の使用許可に関すること。




○


総務課長


(17) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

○





総務課長


(18) 公有財産の所管替え及び用途変更に関すること。

○





総務課長


(19) 普通財産の貸付けに関すること。

10万円以上

10万円未満


10万円未満(ただし、貸付期間が1年未満のものに限る。)


総務課長


(20) 公有財産の処分に関すること。

○





総務課長


(21) 不動産の借受契約に関すること。

10万円以上

10万円未満


10万円未満(ただし、借受期間が1年未満のものに限る。)


総務課長


(22) 用地買収に係る不動産鑑定の依頼に関すること。

○







(23) 用地の買入れ及び補償の決定に関すること。

○







(24) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

重要

軽易




5 工事に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

摘要

町長

専決権者

副町長

支所長

課長等

(1) 入札の参加資格と指名停止関すること。

○




総務課長


(2) 工事の設計書に関すること。




○



(3) 工事の施工伺に関すること。

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満



(4) 予定価格と最低制限価格の決定に関すること。

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満



(5) 指名業者の決定に関すること。







ア 指名競争入札に係るもの

○




総務課長


イ 随意契約に関するもの(設計金額)


50万円以上

300万円未満

50万円未満



(6) 工事の契約に関すること。(請負金額)

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満



(7) 着手及び完成に関すること。




○



(8) 下請業者等の通知、工程管理、施工計画、技術者等の承認に関すること。




○



(9) 工事の中止又は廃止に関すること。(請負金額)

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満



(10) 工期の延長願いの承認に関すること。(請負金額)

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満



(11) 材料の検査及び試験に関すること。




○



(12) 検査命令権者に関すること。(請負金額)

5,000万円以上

5,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満



(13) 検査結果の報告に関すること。(請負金額、30万円未満調書作成不要)

500万円以上

500万円未満

300万円未満

50万円未満



(14) その他の事項に関すること。

特に重要

重要


軽易



※ 委託業務及び物品購入についても上記に準じること。

備考

1 「決裁区分等」欄の「町長」に○印のある事務は町長が、「副町長」に○印のある事務は副町長が、「課長等」に○印のある事務は課長、出納室長及び支所長が、「課長補佐等」に○印のある事務は課長補佐及び危機管理室長が、当該事務の決裁権者であることを示す。

2 総合支所において、専決権者の課長等に区分されている決裁事項のうち軽易な事項については、総合支所のそれぞれの課長を専決権者とすることができる。

3 総務課長と指定されている「指定合議」は、総合支所においては支所長と読み替えるものとする。

4 総務課長と指定されている「指定合議」のうち、予算の執行に関するものは財政係を、財産に関するものは財産管理係を、契約に関するものは入札契約係に合議するものとする。

5 複数の項目に該当する事項の決裁権者は最上位のものとする。

別表第2(第3条、第5条第1項関係)

個別決裁事項

1 総務課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

専決権者

副町長

課長等

(1) 議会の招集日の決定に関すること。

○




(2) 議会への提出議案の送付に関すること。

○




(3) 告示文書に関すること。

○




(4) 庁議の開催に関すること。


○



(5) 区長会等の開催に関すること。

○




(6) 区長会等への配布物に関すること。



○


(7) 行政相談の開催に関すること。



○


(8) 庁舎及びその構内における物品の販売、展示物等の許可に関すること。



○


(9) 当直に関すること。



○


(10) 職員の採用試験の実施に関すること。

○




(11) 職員採用試験の合格者の決定に関すること。

○




(12) 職員の配属に関すること。

○




(13) 初任給、昇格、昇給の決定及びその発令に関すること。

○




(14) 給与の減額に関すること。

○




(15) 職員の研修計画に関すること。


○



(16) 公務災害補償に関すること。

○




(17) 職員の健康管理の計画に関すること。



○


(18) 予算編成方針の決定に関すること。

○




(19) 予算の執行方針及び執行計画の決定に関すること。

○




(20) 入札の執行に関すること。



○


(21) 消防団の報酬、手当等の事務処理に関すること。



○


(22) 消防団員の災害補償に関すること。

○




(23) 交通安全運動の実施に関すること。



○


(24) 交通安全災害共済見舞金に関すること。



○


(25) ホームページの作成、更新等に関すること。



○


(26) 電子計算システムの運用に関すること。



○


(27) 特定空家対策の実施に関すること。



○


(28) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易


2 企画振興課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

副町長

課長

(1) 町行政の総合計画、調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

○




(2) 年度における基本的施策の決定に関すること。

○




(3) 事務事業の進行管理に関すること。



○


(4) 各種統計調査の報告に関すること。



○


(5) 基幹統計調査の実施に関すること。



○


(6) 広報誌の発行に関すること。


○



(7) 広域行政施策の調整に関すること。


○



(8) 空家の改修に関すること。



○


(9) 商工業振興対策の決定に関すること。

○




(10) 観光事業の計画策定に関すること。

○




(11) 観光事業の実施に関すること。



○


(12) 観光施設の管理に関すること。



○


(13) 消費者行政の推進計画の策定に関すること。

○




(14) 消費者相談事業の実施に関すること。



○


(15) 労働問題及び雇用対策の計画策定に関すること。

○




(16) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易


3 町民課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

副町長

課長

(1) 住民基本台帳に係る各種届出の受理に関すること。



○


(2) 住民の居住の確認調査に関すること。



○


(3) 職権による記載、更正及び削除に関すること。

○




(4) 人口動態調査に関すること。



○


(5) 戸籍に係る各種届出の受理に関すること。



○


(6) 印鑑登録に関すること。



○


(7) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。



○


(8) 児童手当に係る申請の受理及び認定に関すること。



○


(9) 町営住宅の公募及び入居者の決定に関すること。


○



(10) 居住者への明渡しの請求に関すること。

○




(11) 町営住宅の使用料の徴収に関すること。



○


(12) 廃棄物の収集、運搬及び最終処分の計画に関すること。

○




(13) 廃棄物の収集の委託に関すること。

○




(14) 公害に係る苦情処理に関すること。


○



(15) 犬の登録に係る事務処理に関すること。



○


(16) 衛生害虫の駆除に関すること。



○


(17) 税等の賦課の決定に関すること。

○




(18) 税等の賦課の変更に関すること。



○


(19) 固定資産の評価額の決定に関すること。

○




(20) 課税状況調べに関すること。



○


(21) 課税物件の実地調査に関すること。



○


(22) 町民税申告書及び給与支払報告書の発送に関すること。



○


(23) 納税通知書及び督促状の発送に関すること。



○


(24) 保険料等の収入の通知に関すること。



○


(25) 滞納処分に関すること。

○




(26) 県民税(個人)の払込通知事務に関すること。



○


(27) 特別徴収義務者の指定に関すること。



○


(28) 地籍調査の成果品の閲覧に関すること。



○


(29) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易


4 医療保険課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

副町長

課長

(1) 国民健康保険の事業計画及び運営方針の決定に関すること。

○




(2) 国民健康保険被保険者の異動処理に関すること。



○


(3) 高額療養貸付金の決定に関すること。


○



(4) 国保運営協議会に係る事務処理に関すること。



○


(5) 国民年金に係る事務処理に関すること。



○


(6) 後期高齢者医療に係る各種届、申請等の受付等に関すること。



○


(7) 後期高齢者医療に係る通知及び被保険者証等の引渡しに関すること。



○


(8) 乳幼児医療に係る事務処理に関すること。



○


(9) 介護保険の事業計画及び運営方針の決定に関すること。

○




(10) 介護保険被保険者の異動処理に関すること。



○


(11) 要介護認定の事務処理に関すること。



○


(12) 介護保険料の基準額に関すること。

○




(13) 介護保険適正化対策等の事業の実施に関すること。

○




(14) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易


5 健康福祉課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

副町長

課長

(1) 各種健診及び予防接種事業の企画立案に関すること。

○




(2) 各種健診及び予防接種の実施に関すること。



○


(3) 健康相談の企画立案に関すること。



○


(4) 健康相談の実施に関すること。



○


(5) 母子保健業務の企画立案に関すること。



○


(6) 母子保健業務の実施に関すること。



○


(7) 福祉事業に係る計画策定に関すること。

○




(8) 在宅サービスの実施に関すること。



○


(9) 老人ホームの入所措置に係る事務処理に関すること。



○


(10) 生活保護世帯に係る事務処理に関すること。



○


(11) 福祉医療に係る事務処理に関すること。



○


(12) 戦没者遺族に係る事務処理に関すること。



○


(13) 戦没者追悼行事の開催の決定に関すること。

○




(14) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。



○


(15) 日本赤十字社に係る事務処理に関すること。



○


(16) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求、諸届の受付及び進達に関すること。



○


(17) 自立支援医療に係る事務処理に関すること。



○


(18) 人権啓発事業に関すること。



○


(19) 地域包括支援センターの運営協議会に関すること。

○




(20) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易


6 農林課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

副町長

課長

(1) 農林業の振興対策の計画策定に関すること。

○




(2) 農林業振興計画の実施に関すること。



○


(3) 農林業施設の管理に関すること。



○


(4) 農林業経営の実態調査に関すること。



○


(5) 鳥獣飼養の許可に関すること。



○


(6) 有害鳥獣の捕獲に関すること。



○


(7) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易


7 建設課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

副町長

課長

(1) 道路の整備計画に関すること。

○




(2) 道路の認定及び廃止に関すること。

○




(3) 道路の占用許可に関すること。


占用期間が1年以上

占用期間が1年未満


(4) 簡易水道の新設及び改良計画に関すること。

○




(5) 給水工事業者の指定に関すること。

○




(6) 給水使用料の徴収に関すること。



○


(7) 農業集落排水施設の新設及び改良計画に関すること。

○




(8) 農業集落排水工事業者の指定に関すること。

○




(9) 農業集落排水使用料の徴収に関すること。



○


(10) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

軽易


備考 「決裁区分等」欄の「町長」に○印のある事務は町長が、「副町長」に○印のある事務は副町長が、「課長」に○印のある事務は課長が、当該事務の決裁権者であることを示す。

別表第3(第5条第2項関係)

個別決裁事項

1 池川地域課及び仁淀地域課に関する事項

決裁事項等

決裁区分等

指定合議

町長

副町長

支所長

課長

(1) 区長会等の開催に関すること。

○




総務課長

(2) 区長会等への配布物に関すること。



○



(3) 行政相談の開催に関すること。




○


(4) 庁舎及びその構内における物品の販売、展示物等の許可に関すること。



○



(5) 交通安全災害共済見舞金に関すること。




○

総務課長

(6) 住民の居住の確認調査に関すること。




○


(7) 職権による記載、更正及び削除に関すること。

○





(8) 人口動態調査に関すること。




○


(9) 戸籍に係る各種届出の受理に関すること。




○


(10) 印鑑登録に関すること。




○


(11) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。




○


(12) 国民年金に係る事務処理に関すること。




○


(13) 国民健康保険被保険者の異動処理に関すること。




○


(14) 高額療養貸付金の決定に関すること。


○



医療保険課長

(15) 福祉医療、更正医療に係る事務処理に関すること。




○


(16) 町営住宅の公募及び入居者の決定に関すること。


○




(17) 居住者への明渡しの請求に関すること。

○





(18) 町営住宅の使用料の徴収に関すること。




○


(19) 要介護認定の事務処理に関すること。




○


(20) 各種健診及び予防接種の実施に関すること。




○


(21) 健康相談の実施に関すること。




○


(22) 母子保健業務の実施に関すること。




○


(23) 犬の登録に係る事務処理に関すること。




○


(24) 衛生害虫の駆除に関すること。




○


(25) 在宅サービスの実施に関すること。




○


(26) 老人ホームの入所措置に係る事務処理に関すること。




○


(27) 生活保護世帯に係る事務処理に関すること。




○


(28) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求、諸届の受付及び進達に関すること。




○


(29) 児童手当に係る申請の受理及び認定に関すること。




○


(30) 戦没者遺族に係る事務処理に関すること。




○


(31) 戦没者追悼行事の開催の決定に関すこと。

○





(32) 人権啓発事業に関すること。




○


(33) 観光事業の実施に関すること。




○


(34) 観光施設の管理に関すること。




○


(35) 消費者相談事業の実施に関すること。




○


(36) 地籍調査の成果品の閲覧に関すること。




○


(37) 農林業振興計画の実施に関すること。




○


(38) 農林業施設の管理に関すること。




○


(39) 農林業経営の実態調査に関すること。




○


(40) 鳥獣飼養の許可に関すること。




○


(41) 有害鳥獣の捕獲に関すること。




○


(42) 道路の整備計画に関すること。

○




建設課長

(43) 道路の認定及び廃止に関すること。

○




建設課長

(44) 道路の占用許可に関すること。


占用期間が1年以上


占用期間が1年未満

建設課長

(45) その他の事項に関すること。

特に重要

重要

重要

軽易


仁淀川町事務決裁規程

平成17年8月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成17年8月1日 訓令第3号
◇ 平成17年9月20日 訓令第31号
◇ 平成18年3月31日 訓令第2号
◇ 平成19年3月29日 訓令第3号
◇ 平成21年6月30日 訓令第2号
◇ 平成23年3月15日 訓令第1号
◇ 平成25年3月8日 訓令第2号
◇ 平成25年3月18日 訓令第4号
◇ 平成25年5月1日 訓令第7号
◇ 平成28年3月28日 訓令第4号
◇ 平成28年6月14日 訓令第8号
◇ 平成28年8月1日 訓令第11号
◇ 平成29年6月30日 訓令第4号
◇ 平成31年3月29日 訓令第3号
◇ 令和3年1月21日 訓令第1号
◇ 令和4年3月30日 訓令第6号
◇ 令和5年3月10日 訓令第4号
◇ 令和5年3月28日 訓令第3号
◇ 令和7年3月28日 訓令第3号