○仁淀川町検査要領

平成27年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町財務規則(平成17年8月1日規則第41号。以下「規則」という。)第134条及び第135条に基づき、物品購入、補助事業等(建設工事を除く。)の検査を適正かつ効率的に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(検査職員)

第2条 規則第134条における検査命令権者が検査職員を命ずる場合は、別表のとおりとする。

(検査命令の時期)

第3条 検査を命ずる時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 完成(納品)検査は、物品の完納を受けたとき、又は実績報告書の提出を受けたとき。

(2) 中間検査・出来高検査は、物品の一部の給付を受けたとき、又は成果品の一部が完成したとき。

2 検査は、前項を確認した日から起算して10日以内に行わなければならない。

(検査の立会等)

第4条 検査職員は、検査を実施しようとするときは、契約者(補助申請者)に対し、あらかじめ検査の日時等必要事項を通知しなければならない。

(検査の実施)

第5条 検査職員は、契約書、仕様書、実績報告書その他関係書類に基づいて、事業内容に対する適否の判断を行うものとする。

2 検査職員は、前項の検査を完了した場合においては、別記様式による検査調書を作成し、検査命令権者に報告しなければならない。

(検査の合否決定)

第6条 検査命令権者は、検査職員の検査結果の報告を受け、総合的な判断のもとに、検査の合否を決定しなければならない。

2 検査命令権者は、検査の結果「不合格」と認めた場合は、契約者(補助申請者)に対し、完全な履行を指示しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検査に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の場合

範囲

検査区分

検査職員

検査全般

・完成検査

・課長

・支所長

1件の補助決定額が700万円未満のもの

・完成検査

・課長補佐

・副参事

1件の補助決定額が500万円未満のもの

・完成検査

・係長

補助金以外の場合

範囲

検査区分

検査職員

検査全般

・完成(納品)検査

・中間検査

・出来高検査

・課長

・支所長

1件の契約金額が700万円未満のもの

・完成(納品)検査

・中間検査

・出来高検査

・課長補佐

・副参事

1件の契約金額が500万円未満のもの

・完成(納品)検査

・中間検査

・出来高検査

・係長

1件の契約金額が30万円未満のもの

・完成(納品)検査

・中間検査

・出来高検査

・係

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仁淀川町検査要領

平成27年3月27日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)