○仁淀川町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成23年5月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(副町長に委任する事務)

第2条 副町長に、民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を委任する。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、仁淀川町事務決裁規程(平成17年仁淀川町訓令第3号)の関係規定を適用する。この場合において、「町長」とあるのは「副町長」と読み替えるものとする。

(報告)

第4条 この規則において委任された事務のうち、特に重要と認める事務については、必要に応じて町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

仁淀川町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成23年5月31日 規則第7号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成23年5月31日 規則第7号
平成30年10月1日 規則第19号