○仁淀川町行政改革推進本部設置及び運営に関する規程

平成17年10月20日

訓令第32号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、仁淀川町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革大綱の実施計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長又はそれに相当する職員をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(調整会議)

第6条 本部を補佐し、行政改革を推進するために必要な庁内の連絡及び調整を行い、又本部の所掌事項について原案を作成するため行政改革推進調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

2 調整会議は、各課の課長補佐又は各課の課長が指名する者をもって構成する。

(庶務)

第7条 本部及び調整会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年10月20日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役専決規程の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役専決規程(平成18年訓令第3号)は、廃止する。

(令和3年10月26日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

行政改革推進本部本部員

本庁

総務課長、企画課長、税務課長、町民課長、保健福祉課長、産業建設課長、議会事務局長

池川総合支所

支所長、住民福祉課長、地域振興課長

仁淀総合支所

支所長、住民福祉課長、地域振興課長

教育委員会

教育長、教育次長、学校教育課長、生涯学習課長

仁淀川町行政改革推進本部設置及び運営に関する規程

平成17年10月20日 訓令第32号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第2節 附属機関等
沿革情報
平成17年10月20日 訓令第32号
平成19年3月29日 訓令第3号
令和3年10月26日 訓令第8号