○仁淀川町行政改革推進委員会設置要綱

平成17年10月20日

告示第48号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するに当たって、住民から意見を求めるため、仁淀川町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革の推進について意見を述べること。

(2) 行政改革の進捗状況について報告を受け、これに対する意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この告示は、平成17年10月20日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

仁淀川町行政改革推進委員会設置要綱

平成17年10月20日 告示第48号

(平成17年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第2節 附属機関等
沿革情報
平成17年10月20日 告示第48号