○仁淀川町顧問弁護士に関する要綱
平成20年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の行政執行に係る法的な問題の円滑な処理を図るため設置する顧問弁護士に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、人格が高潔で地方行政に理解のある弁護士のうちから適当と認める者を顧問弁護士として委嘱する。
(職務)
第3条 顧問弁護士は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 本町の行政執行に係る法的な問題について相談を行うこと。
(2) 本町及び本町の行政庁を当事者とする訴訟事件について、原則として、その訴訟代理人となること。
(顧問料)
第4条 町長は、顧問弁護士に対し、毎年度予算の範囲内において顧問料を支払うものとする。
(連絡窓口等)
第5条 顧問弁護士との連絡窓口は、総務課とする。
2 顧問弁護士に関する事務は、総務課において処理する。
(相談の手続)
第6条 顧間弁護士による法的な問題についての相談を行おうとする所管課長は、総務課長に依頼しなければならない。
2 総務課長は、前項の依頼を受けたときは、直ちに顧問弁護士と調整の上、相談の日時及び場所を決定し、当該依頼をした所管課長あてに連絡しなければならない。
3 顧問弁護士による相談を行った所管課長は、顧問弁護士に相談した内容を町長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。