○仁淀川町役場庁舎建設検討委員会設置要綱

平成23年3月30日

告示第31号

(設置)

第1条 仁淀川町役場新庁舎(以下「庁舎」という。)を建設するに当たり、幅広い見地から意見を求めるため、仁淀川町役場庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域代表者

(2) 各団体代表者

(3) 見識を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、平成28年3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会議)

第4条 委員会の会議は、町長が必要に応じ招集する。

2 町長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務は、総務課で処理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月21日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年11月13日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町役場庁舎建設検討委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

仁淀川町役場庁舎建設検討委員会設置要綱

平成23年3月30日 告示第31号

(平成27年11月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第2節 附属機関等
沿革情報
平成23年3月30日 告示第31号
平成24年10月10日 告示第58号
平成26年4月21日 告示第31号
平成27年11月13日 告示第81号