○仁淀川町役場庁舎建設検討委員会設置要綱
平成23年3月30日
告示第31号
(設置)
第1条 仁淀川町役場新庁舎(以下「庁舎」という。)を建設するに当たり、幅広い見地から意見を求めるため、仁淀川町役場庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域代表者
(2) 各団体代表者
(3) 見識を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、平成28年3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会議)
第4条 委員会の会議は、町長が必要に応じ招集する。
2 町長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務は、総務課で処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月21日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月13日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町役場庁舎建設検討委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。