○仁淀川町情報公開条例

平成17年8月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づく町民の知る権利にのっとり、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定め、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民参加による公正で開かれた町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真その他実施機関が定めるものであって、決裁等の事務手続が終了し、組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

2 公文書の写しを取得したものは、当該公文書の写しを直接又は加工し公衆(特定かつ多数のものを含む。)に対し、対価を得て提供してはならない。

(請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に直接的な利害関係を有するもの

(請求の手続)

第6条 公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示をしてはならない公文書)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、開示をしてはならない。ただし、当該情報が第2号から第6号までのいずれかに該当する場合において、当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、開示をするものとする。

(1) 法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされているもの及び法令の規定による主務大臣その他の国の機関が行う指示等により公表してはならない旨が明示されているもの

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができると認められるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧できるとされている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(5) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、監査、検査、取締り、試験、交渉、争訟その他すべての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかなもの

(6) 実施機関からの要請を受けて、開示しないとの約束の下に、個人又は法人等から実施機関へ提供された情報であって、開示することにより、当該個人又は法人等と実施機関との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、当該情報が一般的に公表されないものであること等、当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められる場合に限る。

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、公文書が前条各号のいずれかに該当する情報(同条ただし書に該当するものを除く。次条において「非開示情報」という。)を記録した部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、開示しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒むことができる。

(請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、第6条第1項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が公文書の開示をしない旨の決定(第8条の規定による公文書の開示をする旨の決定及び前条の規定による開示の請求を拒む旨の決定を含む。以下この条において「非開示決定」という。)であるときは、当該書面において当該非開示決定の理由(当該非開示決定の理由がなくなる時期をあらかじめ示すことができるときは、当該非開示決定の理由及び当該時期)を示さなければならない。

4 前項の規定により示す理由は、当該非開示決定において第7条各号の規定を適用した根拠を具体的に示したものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、開示しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、第7条ただし書の規定により公文書の開示をする場合において、当該公文書の開示をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第11条 実施機関は、公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の開示をするとき、その他必要があると認めるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、若しくはその写しを交付し、又はその他当該実施機関が定める方法によることができる。

(費用負担)

第12条 公文書の閲覧に要する費用は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受けるもの(前条第3項の規定により公文書を複写した物の写しの交付を受けるものを含む。)は、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第10条第1項の決定又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 実施機関は、第10条第1項の決定又は開示の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、仁淀川町情報公開委員会に諮問し、当該審査請求に対する採決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 採決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開委員会)

第14条 情報公開の管理運用を行うため、仁淀川町情報公開委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(他の制度との調整)

第15条 この条例の規定は、法令等の規定により、実施機関に対して閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができるとされている公文書については、適用しない。

(運用状況の公表)

第16条 町長は、毎年1回、実施機関における公文書の開示の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(情報提供の推進)

第17条 町は、公文書の開示のほか、情報の提供に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 平成17年1月1日以後に合併前の池川町の実施機関が作成し、又は取得した公文書で仁淀川町に承継されたものについては、前項の規定にかかわらず、この条例を適用する。

4 実施機関は、合併前の吾川村及び仁淀村から承継された公文書並びに合併前の池川町から承継された公文書で前項の規定に該当しないもの(次項において「承継公文書」という。)について公開の申出があったときは、これに応ずるように努めるものとする。

5 第12条の規定は、承継公文書の開示について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の池川町情報公開条例(平成16年池川町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年12月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

仁淀川町情報公開条例

平成17年8月1日 条例第11号

(平成29年12月7日施行)