○仁淀川町情報公開条例施行規則
平成17年8月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する行政文書に係る仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開請求書の記載が不十分であり、かつ、その不十分な部分を補うよう公開請求者に対して必要な指導をし、補正を求めても補正をしない場合。ただし、その不十分な部分が軽微なものは除く。
(2) 条例第15条に規定する行政文書の公開に係る請求であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、却下することにつき相当の理由があるとき。
(1) 公開する旨の決定をしたとき 行政文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公開しない旨の決定をしたとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 第三者に関する情報に関する規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第6号)により行うものとする。
3 第三者に関する情報の規定により提出される意見書は、公開に関する意見書(様式第7号)により行うものとする。
(行政文書の閲覧又は視聴の実施)
第7条 行政文書(行政文書を複写した物並びに電磁的記録をプログラムを使用して用紙に出力した物及びこれを複写した物並びに専用機器により再生したものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴は、町長が指定する期日及び場所において行われなければならない。
2 前項の場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、町長は、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(委員会提出資料等の閲覧等)
第9条 審査請求人は、実施機関が委員会に提出した通知書又は写しの交付を求めることができる。この場合において、実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 閲覧又は写しの交付の請求は、情報公開委員会提出資料等閲覧等請求書(様式第9号)により行うものとする。
3 町長は、前項の規定による情報公開委員会提出資料等閲覧等請求書が提出されたときは、速やかに、当該請求に対する承諾の有無を決定し、当該請求をしたものに通知するものとする。
(出資団体等の情報公開)
第10条 町が出資その他の財政援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等の情報が公開されるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
3 前2項の規定に基づき当該出資団体等が提出した文書は、行政文書とみなす。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の池川町情報公開条例施行規則(平成17年池川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。