○仁淀川町情報公開委員会規則
平成17年8月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)第14条の規定に基づき、情報公開の管理運用を行うため、仁淀川町情報公開委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる所掌事項とする。
(1) 情報公開制度の運営に関し、実施機関に意見を述べること。
(2) 審査請求があった場合、実施機関から意見を求められたときは、審査請求人、諮問をした実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めること。
(3) その他情報公開に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、優れた識見を有する者の中から6人以内で組織し、町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(事務局)
第7条 事務局は、総務課職員をもって充てる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。