○仁淀川町役場サーバー室入退室管理規程

平成17年9月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、各種業務サーバーが設置されているサーバー室への不正侵入、危険物持ち込み及び機器やデータの不正持ち出しなどを防止するため、入退室に必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 サーバー室の適切な管理を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、庁舎管理担当課係又は係長をもって充てる。

3 管理責任者は、前条に定める入退室の管理を行うほか、システムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

4 管理責任者は、サーバー室の鍵の保管及び入退室の管理を行う。

(入室の制限及び許可)

第3条 管理責任者は、不必要にサーバー室に入室しようとする者を制限するため、次のいずれかに該当する者に限り、入室を許可するものとする。

(1) システム機器及びデータ管理を行う担当職員

(2) システム機器の保守点検作業に従事する者

(3) サーバー室の電気設備及び空調設備等の保守点検作業に従事する者

(4) その他管理責任者が必要と認める者

2 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(鍵の管理等)

第4条 管理責任者は、常にサーバー室の施錠を行い、鍵を定められた場所に保管しなければならない。

2 入退室を行う場合には、管理責任者に許可を得た者のみがその都度、鍵を用いて入退室を行う。

(入退室記録簿の作成)

第5条 管理責任者は、サーバー室入退室記録簿を作成し、すべての入退室者に対し氏名及び入退室時刻等を記載させ、これを保存するものとする。

(遵守事項)

第6条 サーバー室に入退室する者は、管理責任者の指示に従うとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用務に必要な物以外の物には、みだりに手を触れないこと。

(2) 不必要な物を持ち込まないこと。

(3) 室内の物を許可なく室外に持ち出さないこと。

(4) 許可なく撮影機材を室内に持ち込み、又は撮影しないこと。

(5) 室内において喫煙又は飲食しないこと。

(6) 執務室内において不測の事故が発生したとき又は異常な状況を確認したときは、直ちに管理責任者に報告すること。

2 管理責任者は、指示及び遵守事項に従わなかった者に対し、退室を命ずることができる。

(セキュリティ統括責任者)

第7条 サーバー室のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、総務課長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、管理責任者から定期的に報告を求め、必要により指示を行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、その都度管理責任者が定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(令和3年8月23日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

仁淀川町役場サーバー室入退室管理規程

平成17年9月1日 訓令第30号

(令和3年8月23日施行)