○仁淀川町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成29年9月15日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成29年仁淀川町条例第27号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例の例による。
(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町長等の定めるところにより、町長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録して、申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が定める電子証明書
3 第1項の規定により申請等を行う者は、町長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
4 町長等は、前項の規定により書面等に記載すべき事項が申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信され、及び町長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町長等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 町長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 前項の規定により処分通知等を受ける者が、当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から町長等が指定する期限までに記録しない場合その他町長等が必要と認める場合は、町長等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 条例第3条第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書(町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、町長等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。