○仁淀川町公文書取扱規程

平成17年8月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公文書の収受及び配布(第7条―第9条)

第3章 公文書の処理(第10条―第15条)

第4章 公文書の浄書及び発送(第16条―第20条)

第5章 公文書の整理、保管及び保存(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町における公文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)をいう。

(3) 総合支所 仁淀川町行政組織規則第2条第3項に規定する総合支所をいう。

(4) 出張所 仁淀川町行政組織規則第2条第3項に規定する出張所をいう。

(5) 出先機関 仁淀川町行政組織規則第2条第4項に規定するその他の行政機関をいう。

(公文書取扱いの原則)

第3条 公文書は、正確かつ的確迅速に取り扱い、常に処理過程を明らかにして事務能率の向上に資するように努めなければならない。

(課長等の職務)

第4条 本庁、総合支所の課(以下「課」という。)の長及び出張所の長並びに出先機関の長(以下「所属長」という。)は、公文書が前条の規定に従って処理されるよう所属職員を指導しなければならない。

(公文書取扱主任)

第5条 課及び出張所並びに出先機関に、公文書取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置く。

2 取扱主任は、所属する課、出張所及び出先機関の庶務担当者をもって充てる。

3 取扱主任は、所属課内における公文書の整理及び保管並びに起案文書の分類、事務の指導及び改善並びに総務課との連絡調整等の事務を行う。

4 取扱主任が不在のときは、所属長の命ずる者が当該事務を処理する。

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、課及び出張所並びに出先機関の公文書事務が常に適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。

2 総務課長は、課及び出張所並びに出先機関における公文書の処理状況に関し、随時調査し、その処理状況が適正円滑を欠くものについては、直ちにその所属長に口頭その他適宜な方法により注意を喚起しなければならない。

3 総務課長は、公文書事務の連絡調整を図るため、必要に応じて取扱主任会議を招集することができる。

第2章 公文書の収受及び配布

(収受手続)

第7条 本庁に到着した公文書及び物品(以下「公文書等」という。)は、総務課において収受し、次に定めるところによって取り扱わなければならない。

(1) 町長にあてた公文書等(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)は、開封し、その余白に収受印を押印して当該事務を所掌する課の取扱主任に配布すること。

(2) 本庁の課長の職にあてた公文書等(次号及び第4号に掲げるものを除く。)にあっては、その課の取扱主任に、封かんのまま配布すること。

(3) 親展公文書は、封かんのまま、各名あて人に配布すること。

(4) 書留による公文書等のうち、町長にあてたものは開封し、その余白に収受印を押印し、その他のものは封かんのまま、書留文書等収受簿(様式第1号)に記載して、各名あて人に配布すること。

(5) 審査請求、入札、許認可等収受の日時がその行為の効力又は権限の得失若しくは変更に関係のある文書は、その受取の時刻を記入して封筒を添付すること。

(6) 電報は、電報収受簿に記載し、各名あて人に即時これを配布すること。

(7) 物品は、物品収受簿(様式第2号)に記載して取扱主任に配布すること。

(8) 複数の課の所掌に属する公文書等は、もっとも関係の深いと認める課に配布すること。

2 取扱主任は、前項の規定により収受した公文書のうち、総合支所、出張所及び出先機関に関係する公文書については、その写しを送付しなければならない。

3 総合支所に到着した公文書は、住民福祉課において収受し、第1項各号の規定に準ずる。

(配布公文書の取扱い)

第8条 取扱主任は、封かんのまま配布された公文書を開封し、その余白に収受印を押印し、公文書収受簿(様式第3号)に記載しなければならない。ただし、軽易なものと認めるものについては公文書収受簿への記載を省略することができる。

(執務時間外の文書等の収受)

第9条 執務時間外に到着した公文書等は、当直者が収受し、収受後直近の執務時間において、速やかに総務課長(総合支所においては支所長)に引き継がなければならない。

第3章 公文書の処理

(公文書等の閲覧)

第10条 取扱主任は、公文書等が配布され、又は公文書等を受け付けたときは、直ちに所属長の閲覧に供しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により公文書を閲覧したときは、上司に報告をしてその指示を受け、又は自ら処理するもののほか、これに処理期限その他必要な指示を付して、直ちに取扱主任を経て事務担当者に配布し、遅滞なく処理させなければならない。

(公文書の処理促進)

第11条 所属長は、必要に応じて公文書の処理状況を調査し、未処理のものについては、必要な指示をする等の方法により、処理の促進を図らなければならない。

(起案)

第12条 起案は、回議書(様式第4号)によって行う。ただし、軽易な事案は、収受した公文書の余白等を用いて起案することができる。

(起案公文書の作成)

第13条 起案は、次の各号に掲げる要領により作成しなければならない。

(1) 公文書は、左横書きとする。ただし、条例等法規文書、法令等により様式が定められているもの及びその他特に縦書きが適当と認められるものは、この限りでない。

(2) 公文書を起案する場合における漢字の使用等は、常用漢字表(昭和56年10月内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年7月内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年6月内閣告示第2号)、外来語の表記(平成3年6月内閣告示第2号)により、平易、簡素かつ明りょうに表現すること。

(3) 事案ごとに起案すること。ただし、2以上の事案で相互に関係のあるものについては、これを1事案とみなし、一つの起案で処理することができる。

(4) 起案公文書には、事案の内容に即した件名を付けること。

(5) 起案理由を簡明に記載し、又は入力し、必要があれば関係法令、予算関係その他参考事項をその末尾に付記し、又は添付して、その根拠を明らかにすること。

(回議等)

第14条 回議書は、上司の承認を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 他の課の所掌の範囲にわたる事案又は他の課に関係のある事案は、当該関係課に合議しなければならない。

3 第12条ただし書の規定による起案し、回議された公文書への承認及び決裁は、上司及び決裁権者が所定の欄に押印するものとする。

(記号及び番号)

第15条 施行公文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 本庁における公文書の記号は、年度に相当する数字の次に仁を用い、その次に1文字の課を表す略称を用い、番号は、会計年度ごとに一連の番号を付すこと。

(2) 総合支所における公文書の記号は、年度に相当する数字の次に仁を用い、その次に、池川総合支所においては池支を、仁淀総合支所においては支を用い、番号は会計年度ごとに一連の番号を付すこと。

(3) 前2号の規定については、改元等の特殊要因がある場合は、この限りでない。

2 前項に規定する公文書の番号は、公文書番号簿(様式第5号)により整理しければならない。

第4章 公文書の浄書及び発送

(浄書及び校合)

第16条 決裁権者の決裁を受けた公文書で発送を要するものは、各課で浄書し、校合しなければならない。

(公印の押印)

第17条 浄書して発送を要する公文書には、公印及び契印の押印を受けなければならない。ただし、庁内相互間(本庁、総合支所及び出張所間を含む。)の文書、行政機関、団体等に対する軽易な文書及び電子的方式により送信する文書については、この限りでない。

2 一時に大量の発送をする同一公文書については、前項の契印を省略することができる。

(公文書等の発送)

第18条 特別の場合を除くほか公文書等を発送する場合は、次の各号に定める課に発送公文書を添えて回付し、発送するものとする。

(1) 本庁においては、総務課

(2) 総合支所においては、住民福祉課

2 発送する文書等は、起案をした課等において封筒に入れ、又はこん包し、あて名を記載しなければならない。

(発送方法)

第19条 郵便による公文書等の発送は、やむを得ないもののほか、料金後納の方法によらなければならない。

(執務時間外の公文書等の発送)

第20条 緊急やむを得ない理由により執務時間外に郵送しなければならない公文書等は、あらかじめ総務課長(総合支所においては支所長)から郵便切手を受領し、担当課で発送することができる。

第5章 公文書の整理、保管及び保存

(公文書の整理及び保管)

第21条 所属長は、公文書を一定の場所に整理及び保管をし、その所在を明らかにしておかなければならない。

(保存期間)

第22条 公文書の保存期間は、次に掲げるとおりとし、その保存区分は、別表に定めるところによるものとする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 1年

2 前項の規定は、法令に別段の定めのあるもの及び歴史的文書については、適用しない。

3 第1項の保存期間は、公文書の完結の日の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算する。ただし、次の各号に掲げる公文書については、当該各号に定める日から起算する。

(1) 法規文書、出勤簿等で編さんが暦年によるもの 翌年1月1日

(2) 歳入又は歳出に係る公文書 当該歳入又は歳出の属する会計年度の翌会計年度の6月1日

4 歴史的文書に関すること及び保存区分の明らかでない公文書の保存期間については、総務課長と所属長が協議の上、定めるものとする。

(保存公文書の管理)

第23条 所属長は、保存公文書(電磁的記録を除く。次条において同じ。)をいつでも閲覧することができるように整理をしておくとともに、虫害、湿気、盗難又は火災のため損傷又は滅失することのないよう注意しなければならない。

(公文書の廃棄)

第24条 完結公文書の保存期間が終了したときは、所属長は廃棄するものとする。

2 総務課長は、保存期間中の公文書であっても、所属長の申出により保存の必要がないと認めたものは、廃棄をすることができる。

(廃棄文書の処置)

第25条 所属長は、廃棄をしようとする保存公文書(電磁的記録を除く。)中に印影その他転用のおそれのあるものがあるときは、焼却又は裁断をしなければならない。

2 電磁的記録は、別に定める方法により廃棄をしなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役専決規程の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役専決規程(平成18年訓令第3号)は、廃止する。

(平成28年6月14日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第22条関係)

区分

公文書の内容又は形式の別

保存期間

総括

表彰等

1 褒賞、位階勲等の関係

永年

2 町表彰関係

永年

会議

1 議会議決書及び会議録

永年

2 諸会議の関係

特に重要なもの

永年

重要なもの

5年

その他

1年

請願、不服申立て、訴訟の関係

1 訴訟等の関係

永年

2 不服審査の関係

永年

3 請願、陳情処理等の関係

10年

法令施行

1 条例、規則等の制定改廃の関係

特に重要なものの原議

永年

重要なものの原議

10年

その他の原議

5年

2 法令の施行に伴う通達等の関係

重要なもの

10年

その他

5年

3 官報及び県公報

1年

事務引継

1 町長、副町長、教育長の事務引継の関係

永年

2 課長及び出先機関長の事務引継の関係

5年

3 その他事務引継の関係

1年

検査、監査等の関係

1 会計検査院の検査の関係

10年

2 監査委員の監査の関係

10年

3 その他事務指導監査等の関係

5年

文書収発記録表又は簿冊

5年

公印に関するもの

永年

人事

人事研修

1 職員の任免、分限及び懲戒の関係

永年

2 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免の関係

永年

3 各種委員の任免の関係

法定委員

永年

その他の委員

永年

4 職員及び委員(法定)の履歴の関係

永年

5 職員の出張、特殊勤務、時間外勤務等の命令の関係

5年

6 職員の服務、研修及び福利厚生等の関係

特に重要なもの

10年

重要なもの

5年

その他

1年

給与

1 恩給及び退職手当等の関係

10年

2 給料、諸手当及び旅費の関係

特に重要なもの

10年

重要なもの

5年

その他

1年

経理管財

会計

1 予算書及び決算書(財政担当課又は出納室で各一部保存するもの)

永年

2 町債及び町債償還の関係

永年

3 収入及び支出の関係

証拠関係

5年

その他

5年

4 補助金の関係

10年

5 町税等、公租公課に関する文書

5年

町有財産の権利の関係

1 町有財産又は権利義務の得失に関するもの

永年

2 その他のもの

5年

一般行政

行政諸行為

1 認可、許可、免許、登録及び認定の関係

特に重要なもの

永年

重要なもの

10年

その他

下欄に該当しないもの

5年

農地法(昭和27年法律第229号)第3条から第5条まで及び第20条の規定による許可並びに軽易な認可、許可及び登録の関係

永年

2 その他の証明の関係

5年

行政事務

1 要綱、要領、内規、通達、通知等で例規となるもの

特に重要なもの

永年

重要なもの

10年

その他

5年

2 町行政の計画、調査、統計、研究等の関係

基本となる特に重要なもの

永年

重要なもの

10年

その他

5年

3 町行政推進のための啓発、指導等の関係

特に重要なもの

10年

重要なもの

5年

その他

1年

4 町政の沿革の関係

永年

5 町史及び町史の資料となる重要なもの・広報誌

永年

6 町の廃置、分合、名称、地籍及び区域の関係

永年

7 個人又は団体に対する指導、検査、監査等の関係

特に重要なもの

10年

重要なもの

5年

その他

1年

8 契約書、覚書等の関係

特に重要なもの

永年

重要なもの

10年

その他

5年

9 施設の設計、工事の施行等の関係

特に重要なもの

永年

重要なもの

10年

その他

5年

10 一時的な往復文書

1年

その他

その他

法令等により保存年限が指定されている文書及び各項に掲げる文書以外のもの

永年保存の必要のあるもの

永年

10年保存の必要のあるもの

10年

5年保存の必要のあるもの

5年

1年保存の必要のあるもの

1年

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仁淀川町公文書取扱規程

平成17年8月1日 訓令第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成28年6月14日 訓令第8号
平成30年12月28日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和元年6月26日 訓令第2号