○仁淀川町公印規程

平成17年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町の公印(以下「公印」という。)の作成、使用その他必要な事項に関し定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及びそのひな形、書体、寸法、用途並びに管理者(以下「公印管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 公印管理者は、前項の承認を得て、公印を新調し、又は改刻したときは、次に掲げる事項を総務課長に通知しなければならない。

(1) 公印の種類

(2) 印影

(3) 用途

(4) 使用開始年月日又は使用期間

3 公印管理者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに、その旨を総務課長に通知するとともに、当該公印を引き継がなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により引き継いだ公印は、1年間保管の後、焼却により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第4条 公印のうち、町印、町長印、町長職務代理者印、会計管理者印を新調し、又は改刻したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 公印の種類

(2) 印影

(3) 用途

(4) 使用開始年月日又は使用期間

(公印の保管方法)

第5条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 前項の承認を得て公印を持ち出す場合は、様式第1号による公印持出使用簿に記入の上持ち出すものとする。返還するときも同様とする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、第3条第2項の規定による通知を受けたときは様式第2号による公印台帳に所定の事項を登載しなければならない。

2 公印台帳の保存期間は、永年とする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印管理者に押印する公文書と決裁文書を提示し、その承認を受けた後、当該公文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 勤務を要しない日及び退庁時刻後の公印使用は、あらかじめ、公印管理者の承認を得て、その指示に従わなければならない。

(印影の印刷)

第8条 帳票その他の文書で一定のものを多量に作成する場合、又は特に必要がある場合は、公印の印影を当該文書等に適合した寸法で印刷することができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印管理者の承認を得なければならない。

3 印影の原版は、公印管理者が保管するものとする。

(電子計算組織等に記録した印影の出力等)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い、事務処理を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、町長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。

2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について、必要な措置を採らなければならない。

4 前3項の規定は、公印の印影を記録して送信することができる模写伝送装置を利用して事務処理を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「電子計算組織」とあるのは「模写伝送装置」と、第1項中「出力」とあるのは「送信」とする。

(公印の事故)

第10条 公印管理者は、公印の偽造、変造、盗用その他公印に関する事故が発生したときは、速やかに、その旨を町長に報告するとともに、総務課長に通知しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月15日訓令第6号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(令和3年10月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

ひな形

書体

寸法

(mm)

用途

公印管理者

町印

(1)

てん書

方18

一般文書用

総務課長

支所長

(1)

てん書

方18

介護保険者証用

保健福祉課長

住民福祉課長

(1)

てん書

方11

国民健康保険者証用

町民課長

住民福祉課長

町長印

(2)

てん書

方35

賞状等

総務課長

(2)

てん書

方18

戸籍用及び証明書用

税務課長

町民課長

住民福祉課長

出張所長

(3)

てん書

方18

一般文書用

総務課長(2個)

支所長

(3)

てん書

方18

診療報酬請求用

大崎診療所長

(3)

てん書

方18

診療報酬請求用

仁淀診療所長

(3)

てん書

方16

納付書用及び督促状用等

税務課長

町長職務代理者印

(4)

てん書

方18

戸籍用及び証明書用

税務課長

町民課長

住民福祉課長

出張所長

(5)

てん書

方18

一般文書用

総務課長

支所長

副町長印

(6)

てん書

方18

一般文書用

(副町長名)

総務課長

支所長

会計管理者印

(7)

てん書

方18

一般文書用

公金に関する支払及び指定金融機関等への通知用

出納室長

大崎診療所長印

(8)

てん書

方18

一般文書用

大崎診療所長

仁淀診療所長印

(9)

てん書

方18

一般文書用

仁淀診療所長

契印

(10)

てん書

長径35

短径15

一般文書用

総務課長

支所長

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)


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仁淀川町公印規程

平成17年8月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)