○仁淀川町印鑑条例
平成17年8月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(印鑑登録の制限)
第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之章の文字を付加しているものを除く。)
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに登録原票に登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づき、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に基づき代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第10条 登録者は登録証を著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録原票の記載事項の修正)
第11条 町長は、法の規定による届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録廃止の申請)
第12条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて申請しなければならない。
2 登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 転出し、死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。
(4) 成年被後見人の宣告を受けたことを知ったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号の規定に該当したとき。
(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべきものと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた印鑑登録者が自ら個人番号カードを添えて当該申請を行う場合であって、電子署名等に係る地方公共団体システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)の確認を受けた場合は、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード
(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(印鑑登録の証明)
第16条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。
(関係人に対する質問等)
第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示をもとめさせることができる。
(閲覧の禁止)
第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(仁淀川町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、仁淀川町行政手続条例(平成17年仁淀川町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町印鑑条例(昭和53年池川町条例第12号)、吾川村印鑑条例(昭和60年吾川村条例第10号)又は仁淀村印鑑条例(昭和51年仁淀村条例第5号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定による印鑑登録証の交付を受けている者が、当該印鑑登録証と第8条の規定による印鑑登録証を交換する場合の手続は別に定める。
附則(平成24年6月14日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第6号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条に2項を加える改正規定及び第17条にただし書を加える改正規定は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。