○仁淀川町住民基本台帳職権消除等事務取扱規程

平成24年11月16日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、法第7条第7号に規定する住所に現に居住していない者(以下「不現住の者」という。)の住民票を職権で消除すること又は記載の修正すること(以下「職権消除等」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(調査及び調査対象者)

第2条 町長は、職権消除等を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。

2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じた者

(2) 他所管又は他の行政機関から、住民票の記載事項に疑義があり照会があった者

(3) 親族若しくは同居人又は近隣の住民から、不現住の者である旨の申出があった者

(4) 家屋の所有者又は家屋の管理人から、不現住の者である旨の申出があった者

(5) 発送した郵便物等が返戻され、不現住の者である疑いがある者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に調査の必要があると認める者

3 第2項第3号及び第4号の申出は、不現住申出書(様式第1号)による。

(調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者に対し居住の実態調査について(照会)(様式第2号)を発送するとともに、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、住民票実態調査票(様式第3号)に従い、調査を行うものとする。

(調査の期間及び回数)

第4条 実態調査は、町長が調査の必要を認めた日から開始し、概ね3箇月以内に完了するものとする。

2 調査回数は2回とし、2回目の調査は、初回の調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、1回目の調査等で不現住の者として確認がされた場合は、2回目の調査を行わないことができるものとする。

3 前項に規定する不現住の者として確認がされた場合とは、次の各号いずれかに該当する場合とする。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出のあった病院、介護保険施設等から既に退院・退所しているとき。

(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該地の居住者から不現住の者であることの証言等があるとき。

(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住の者であることの証言等があるとき。

(5) 届出の住所地に存在する家屋が貸家・貸間等であって、既に賃貸契約が終了し家主から不現住の者であることの証言等があるとき。

(6) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。この場合において、居住している痕跡が見られないときとは、玄関のドアのノブ等にホコリが溜まっており人の出入りの形跡がないこと、電気及びガス等の計測器類が働いていないこと、郵便物等が配達されたままになっていること、家屋が破損しており人が住んでいる形跡が見られないこと等の状態をいう。

(7) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者家族又は同居人が住んでいる場合で、当該家族又は同居人から不現住の者であることの申出又は証言があり、かつ近隣の住民から不現住の者であることの証言等があるとき。

(8) 届出の住所地以外の場所が実際の住所地と確認されたとき。

(9) その他町長が明らかに不現住の者であると認めたとき。

4 町長が特に必要があると認めた場合は、引き続き3回目以降の調査を行うことができるものとする。この場合において、調査開始日は任意に定めることができるものとする。

(事前調査)

第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第2条に規定する実態調査を行う前に事前調査を行い、実態調査調書(事前調査)(様式第4号)を個人ごとに作成する。

(調査員)

第6条 調査員は、住民基本台帳に関する事務に従事する職員とする。

2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(居住実態が不明の場合の措置)

第7条 第3条による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、親族等に対し必要に応じて照会を行うことができるものとする。

(指導及び催告)

第8条 実態調査の結果、不現住の者については、住民票の異動届について(通知)(様式第6号)により住民票の異動の届出を指導するものとする。ただし、その転出先、転居先又は連絡先が判明しないものについては、これを省略することができる。

2 前項の規定による指導をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、住民票の異動届について(催告)(様式第7号)により、期限を付して住民票の異動の届出を催告するものとする。ただし、その転出先、転居先又は連絡先が判明しないものについては、当該住民票の異動届について(催告)の書面を30日間公示して、これに代えることができる。

3 不現住の者で病院、介護保険施設等に入院・入所していることが判明し、1年以内に退院・退所することが見込まれる場合及び不現住の者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認められる場合は、指導又は催告を留保することができる。

(住民票の職権消除等)

第9条 実態調査の結果、居住地が全く判明しないもの又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がないときは、当該不現住の者について実態調査報告書(様式第8号)を作成し、政令第12条の規定により、職権で住民票の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知及び公示)

第10条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、住民票職権消除(修正)通知書(様式第9号)により本人に通知するものとする。ただし、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときは、通知に代えて30日間公示(様式第10号)するものとする。

2 町長は、前条の規定により職権消除等を行ったときは、非本籍人について、法第19条第1項の規定に基づき当該本籍地の市町村長に通知する。

(書類の保存期間)

第11条 実態調査に関する書類の保存期間は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成28年6月14日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町住民基本台帳職権消除等事務取扱規程

平成24年11月16日 訓令第8号

(令和4年3月18日施行)