○仁淀川町交通安全対策会議条例
平成17年8月1日
条例第17号
(設置)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、仁淀川町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 仁淀川町交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、仁淀川町の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施並びに交通安全運動の推進に関すること。
(会員及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号をもって充てる。
(1) 高知県の教職員のうちから町長が委嘱する者 3人以内
(2) 高知県の警察官のうちから町長が委嘱する者 3人以内
(3) 町の職員のうちから町長が指名する者 3人以内
(4) 教育長
(5) 消防団長
(6) 指定する関係機関のうちから町長が委嘱する者 10人以内
6 前項に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の任期とする。
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、町内の区域内の国道を管理している機関その他交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、その職を失う。
4 特別委員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。