○仁淀川町コミュニティバスの設置及び管理に関する条例

平成18年12月18日

条例第35号

(設置)

第1条 町民の日常生活における身近な交通手段として、公共交通空白地域を解消し、町民の利便性の向上及び高齢者の社会参加促進を図り、もって地域福祉の推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仁淀川町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 コミュニティバスの管理は、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティバスの運営に関する業務

(2) コミュニティバスの利用の許可に関する業務

(3) コミュニティバスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティバスに関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(5) その他町長が指示した業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(運行地域)

第4条 コミュニティバスは、町内全域を対象として運行する。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理するコミュニティバスの施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の該当日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) コミュニティバスの管理及び運営業務の実施状況及び利用状況

(2) コミュニティバスの管理及び運営に係る経費の収支状況

(3) コミュニティバスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるコミュニティバスの管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、コミュニティバスの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(利用の許可)

第8条 コミュニティバスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コミュニティバスの施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティバスの施設管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティバスの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、コミュニティバスの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったコミュニティバスの当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用したコミュニティバスの施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を帰去するまでに指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

3 回数券によって利用料金を納付しようとする者は、別表に定める額を当該回数券発行と引き替えに納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりコミュニティバスを利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりコミュニティバスの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第17条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

利用料金(1乗車あたり)

回数券(12枚綴り)

一般

200円

2,000円

高校生以下

100円

1,000円

備考 幼児(小学校入学前の者をいう。)は無料とする。

回数券は町民バスと共通で利用できるものとする。

仁淀川町コミュニティバスの設置及び管理に関する条例

平成18年12月18日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)