○仁淀川町町民バス等の乗継に関する要綱
平成29年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町町民バスの設置及び管理に関する条例(平成19年仁淀川町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定き基づき、町民バス等の乗継について必要な事項を定めるものとする。
(乗継券の発行等)
第2条 指定管理者は、利用者が町の指定する異なるバスに乗り継ごうとする場合、当該利用者の申出により無償で乗継券を発行する。
(乗継券の制約)
第3条 乗継券の発行は、利用者1人につき1枚とし、再発行は行わない。
2 利用者は、乗継券を複製し、又はこれを第三者に譲渡してはならない。
3 乗継券の有効期間は、発行当日限りとする。
(乗継券の返還等)
第4条 利用者は、乗継券を不正に利用した場合は、乗継券の返還及び正規の料金を納付しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。