○仁淀川町町民バス等の乗継に関する要綱

平成29年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、仁淀川町町民バスの設置及び管理に関する条例(平成19年仁淀川町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定き基づき、町民バス等の乗継について必要な事項を定めるものとする。

(乗継券の発行等)

第2条 指定管理者は、利用者が町の指定する異なるバスに乗り継ごうとする場合、当該利用者の申出により無償で乗継券を発行する。

2 前項に規定する乗継券を利用し、バスを乗り継いだ場合は、条例第9条の規定により利用料金を免除する。

(乗継券の制約)

第3条 乗継券の発行は、利用者1人につき1枚とし、再発行は行わない。

2 利用者は、乗継券を複製し、又はこれを第三者に譲渡してはならない。

3 乗継券の有効期間は、発行当日限りとする。

(乗継券の返還等)

第4条 利用者は、乗継券を不正に利用した場合は、乗継券の返還及び正規の料金を納付しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

仁淀川町町民バス等の乗継に関する要綱

平成29年3月31日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成29年3月31日 告示第47号