○仁淀川町多目的集会施設等複合集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地域のコミュニティ活動を推進し、もって集落間の相互交流を深め、福祉の増進、生涯学習の設定等に寄与することを目的として仁淀川町多目的集会施設等複合集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

狩山地区多目的集会施設

仁淀川町日浦187番地2

安居地区多目的集会施設

仁淀川町土居88番地4

坂本地区多目的集会施設

仁淀川町坂本536番地1

大西地区多目的集会施設

仁淀川町大西784番地1

樫山集会所

仁淀川町大屋758番地1

瓜生野集会所

仁淀川町用居丁440番地8

大野地区コミュニティセンター

仁淀川町大野685番地1

上土居地区多目的集会施設

仁淀川町土居甲1033番地4

椿山交流センター

仁淀川町椿山488番地1

泉川多目的集会施設

仁淀川町大植2988番地2

寺村地域集会所

仁淀川町寺村1240番地2

大渡コミュニティセンター

仁淀川町大渡184番地1

名野川地域集会所

仁淀川町名野川424番地2

森山地域集会所

仁淀川町森山201番地2外

下名野川地域集会所

仁淀川町下名野川368番4外

長者複合集会施設

仁淀川町長者乙2502番地4

大崎地域集会所

仁淀川町大崎158番地

(管理)

第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理者及び取扱責任者)

第4条 施設の管理者は、町長とする。

2 町長は、施設の取扱責任者を置くことができる。

3 取扱責任者は、地区の代表者又は町長の選任する者とする。

(使用者)

第5条 施設を利用できる者は、原則として関係集落の居住者とする。ただし、特別の理由により管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ取扱責任者に申し出、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者が使用の取消し又は変更をしようとするときは、取扱責任者に報告し、速やかに管理者に届け出なければならない。

(使用の不承認)

第7条 管理者は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認められるとき又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第8条 使用者は、管理者の指示事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を中止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、公の集会、地域の事業、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき、又は公益上必要があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(実費の弁償)

第11条 建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、使用者と管理者の合議の上、その損害額を限度として弁償させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町多目的集会施設等複合集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年池川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月18日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日条例第21号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 仁淀川町特定防災センターの設置及び管理条例(平成17年8月1日条例第155号)は廃止する。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町多目的集会施設等複合集会施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

多目的集会施設等複合集会施設使用料表

区分

昼間1回(8時~18時)

夜間1回(18時~22時)

昼夜連続使用

冠婚葬祭に使用

宿泊1人1泊(16時~10時)

会議室

2,000円

2,500円

3,000円

10,000円

400円

その他の施設

1回につき 600円

400円

備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

仁淀川町多目的集会施設等複合集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第18号
平成18年12月18日 条例第39号
平成21年9月24日 条例第21号
平成22年3月15日 条例第2号
平成23年6月10日 条例第11号
平成26年6月12日 条例第15号
平成27年3月6日 条例第6号
令和5年3月10日 条例第4号